○粕屋町うておうて塾実施要綱
(平成18年3月1日要綱第5号) |
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(目的)
第1条 粕屋町うておうて塾(以下「塾」という。)は、高齢者の知恵と経験を地域の子育て支援の教材とするとともに、児童及び生徒の健全な育成と高齢者との交流の場とし、異年齢間交流事業(以下「事業」という。)を行うことにより地域づくりの伸展に寄与することを目的とする。
(参加対象者)
第2条 この事業の参加対象者は、次の各号に定める者とする。
(1) 地域の児童、生徒及びその保護者等
(2) 地域の高齢者等
(3) その他参加を希望する者、又は町長が必要と認めた者
(主催者及び開催場所)
第3条 この事業の主催は、単位老人クラブとし、開催場所は各地域の公民館等を拠点とする。
(事業の内容)
第4条 塾における事業内容は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 高齢者、児童及び生徒等が交流でき、別表に定めるもの
(2) 前号によるもののほか、町長が特に認めるもの
(補助金の交付)
第5条 この事業は、申請した単位老人クラブに対し、補助金を交付するものとする。
(補助対象経費)
第6条 補助の対象となる経費は、次の各号のとおりとする。
(1) 活動保険料
(2) 材料費
(3) 会場使用料
(4) 光熱水費
(5) 講師派遣料
(6) その他町長が認めるもの
(補助金の額)
第7条 補助金の額は、1単位老人クラブにつき補助限度額を年度内に10万円とし、審査において補助対象となる額又は補助限度額のいずれか低い方の額とする。
(補助金交付の申請等)
第8条 単位老人クラブが町から補助金の交付を受けようとするときは、うておうて塾補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を、当該年度の9月末日までに町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付申請があったときは、申請書の内容を審査し、補助金交付の適否及び補助金の額を決定し、速やかにうておうて塾補助金交付決定通知書(様式第2号)により、単位老人クラブ会長に通知し、支払うものとする。
(実績報告書の提出)
第9条 この補助金の交付を受けた単位老人クラブは、塾の終了後速やかにうておうて塾実績報告書(様式第3号)に関係書類を添え、町長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第10条 単位老人クラブは、事業実績金額が補助金交付額より下回った場合は、うておうて塾補助金返還通知書(様式第4号)により、その差額分を返還しなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年5月27日要綱第18号)
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この要綱は、公布の日から施行し、改正後の粕屋町うておうて塾実施要綱の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成28年6月28日要綱第24号)
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この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
番号 | 事業の内容 |
1 | 昔遊び |
2 | 地域伝統行事 |
3 | 長期休業中の学習支援 |
4 | 季節行事 |
5 | 自然体験活動 |
6 | 体育行事 |
7 | その他地域づくりに寄与する活動 |