○粕屋町高齢者・障がい者虐待防止ネットワーク運営協議会設置要綱
(平成19年3月1日要綱第13号) |
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(設置)
第1条 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第16条及び介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第2号並びに障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)第4条第1項の規定に基づき、住み慣れた地域における高齢者又は障がい者の安心した生活の確保に資することを目的として、粕屋町高齢者・障がい者虐待防止ネットワーク運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次の各号に掲げる事項を所掌する。
(1) 高齢者又は障がい者の虐待の防止、早期発見、早期対応及び再発予防に関する事項
(2) 高齢者又は障がい者の虐待に関する関係機関の連携体制の構築に関する事項
(3) 高齢者又は障がい者の権利擁護に関する事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、協議会が必要と判断した事項
(組織)
第3条 協議会は、委員10名以内で構成し、保健・医療・福祉の各分野、関係専門機関から町長が委嘱する。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、協議会の会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議は、会長が招集しこれを主宰する。
2 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
3 会長は、必要があると認めるときは、一部の委員及び関係者による会議を開催することができる。
(任期)
第6条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(報償費)
第7条 委員に対する報償費については、予算の定めるところによる。
(秘密の保持)
第8条 協議会の構成委員は、正当な理由なく、その職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(事務局)
第9条 協議会の事務局は、住民福祉部高齢者支援課及び福祉課に置く。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年5月31日要綱第10号)
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この要綱は、平成22年6月1日から施行する。
附 則(平成24年2月24日要綱第18号)
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この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年2月18日要綱第2号)
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この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年2月29日要綱第6号)
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この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月23日要綱第21号)
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この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月17日要綱第9号)
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この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年5月27日要綱第36号)
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この要綱は、令和7年6月1日から施行する。