○ゆうゆうサロン運営補助金支給要綱
(平成17年2月21日要綱第3号)
(目的)
第1条 この要綱は、一人暮らし高齢者で家に閉じこもりがちな者、また加齢等により心身の機能が低下している者を対象に、生きがい対策として公民館等で心身機能の維持回復を図るためにレクリエーションをはじめ必要な作業等を行い、日常生活の自立を地域で支援するため、行政区が開催する「ゆうゆうサロン」(以下「サロン」という。)に対して運営補助金を支給することを目的とする。
(補助金額)
第2条 行政区が前条に掲げる対象者に次の各号の要件に該当するサロンとして開催する場合は、予算の範囲内で参加者数等に応じ補助金を支給する。
(1) サロンの開催回数及び時間は、おおむね毎週1回、午前10時から午後3時までとする。ただし、国民の祝日(振替休日を含む)、盆、年末年始、及び特別の事情により行政区が必要と認めた場合は休止とする。
(2) サロンを開催した場合は、参加者名簿、参加者出欠簿を備え、毎回出欠状況を記録するものとする。
(支給方法)
第3条 この補助金は、開催行政区に口座振込等の方法により支払うものとする。
(運営の協力等)
第4条 このサロンの目的達成と円滑な運営のため町は理学療法士、作業療法士及び保健師並びに指導員を、必要に応じ配置し運営協力するものとする。
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に町長が定める。
附 則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。