○粕屋町老人はり、きゅう施術費の支給に関する条例
(昭和53年3月28日条例第1号)
改正
昭和56年3月25日条例第13号
平成7年3月24日条例第4号
平成16年3月26日条例第8号
平成29年12月27日条例第16号
(目的)
第1条 この条例は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)に該当する老人に対して、はり、きゅう施術費の一部を支給することにより、老人の健康増進と福祉の向上に寄与することを目的とする。
(受給資格)
第2条 受給対象者は、粕屋町に居住する満65歳以上の老人(以下「受給資格者」という。)とする。
(はり、きゅう施術費の支給)
第3条 受給資格者が健康の増進及び治療の目的をもって、はり、きゅうの施術を受けた場合は、施術費の一部を支給する。
2 前項の規定による助成金の支給方法は、次の各号によるものとする。
(1) 請求に基づく償還方式
(2) 第6条に定める免許を受けた者が粕屋町内で開業し、はり、きゅうの施術をしたときは、町長は前条の対象者に支給すべき次条の額の限度において当該施術師の請求に基づき、その者に代わり当該施術師に対し施術費を支払うことができる。
(3) 町長が前号による支払いをしたときは、対象者に対し、次条に規定する施術費の一部支給額を支給したものとする。
(助成金の支給範囲及び金額)
第4条 前条に規定する施術費の一部支給額は、次の範囲内とする。
区分施術区分
年齢はり、きゅう支給回数(年間)
65歳以上1回につき1,000円30回以内
摘要はり、きゅうを併用して行った場合も、1,000円とする。
(施術の範囲)
第5条 施術の範囲は、原則として次の各号に掲げる疾患とする。ただし、医師の診療書により施術するものを除く。
(1) 神経痛
(2) 神経まひ
(3) 神経けいれん
(4) リューマチ
(5) 関節痛
(6) 筋肉痛
(7) 腰、筋、ねんざ
(施術業者)
第6条 はり、きゅう施術費の支給対象となる施術(以下「施術」という。)を行う者(以下「施術業者」という。)は、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)によるはり師免許、きゅう師免許を受けている者をいう。
(支給金の返納)
第7条 町長は、受給資格者が、次の各号の一に該当する場合は、施術費の返納をさせることができる。
(1) この条例及び規則に違反したとき。
(2) その他町長が不当な受給と認めたとき。
(規則への委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、別に規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年6月1日以降の施術に係る分から適用する。
附 則(昭和56年3月25日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年6月1日以降の施術に係る分から適用する。
附 則(平成7年3月24日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日以降の施術に係る分から適用する。
附 則(平成16年3月26日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、平成16年4月1日以降の施術に係る分から適用する。
附 則(平成29年12月27日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、平成30年4月1日以降の施術に係る分から適用する。