○粕屋町老人はり、きゅう施術費の支給に関する条例施行規則
(昭和53年6月1日規則第3号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、粕屋町老人はり、きゅう施術費の支給に関する条例(昭和53年粕屋町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(受給資格の始期)
第2条 条例第2条にいう受給資格者に対する支給の始期は、65歳に到達した日以降に粕屋町老人はり、きゅう施術利用証(様式第1号。以下「施術利用証」という。)の交付を受けた日とする。
[条例第2条]
(受給の手続)
第3条 受給資格者は、条例第5条各号の一に該当する施術を受けようとするときは、粕屋町老人はり、きゅう施術利用証交付申請書(様式第2号。以下「交付申請書」という。)を提出すると同時に、施術利用証の交付を受けるものとする。
[条例第5条各号]
2 条例第3条第2項第2号に規定する施術師の請求を行う場合は、粕屋町老人はり、きゅう施術業者申請書(様式第3号)、施術所開設届の写し、はり師・きゅう師免許証の写しを提出し、条例第6条に規定する施術業者としての認定を受けるものとする。
[条例第3条第2項第2号] [条例第6条]
(助成金の支給方法)
第4条 条例第3条第2項第1号に規定する助成金請求は、老人はり、きゅう助成金支給請求書(様式第4号)に施術利用証、領収証を添付し、請求するものとする。
2 前項に規定する請求は、その都度又は年度間分を一括して請求することができる。ただし、年度経過後1月(4月末日まで)経過後は、支給の対象外とする。
3 条例第3条第2項第2号に規定する施術師の請求は、粕屋町老人はり、きゅう助成金請求書(様式第5号)に粕屋町老人はり、きゅう助成金支給申請書(様式第6号)を添えて請求するものとする。
4 前項に規定する請求は、当月の施術をまとめて、翌月の10日までに請求するものとする。
(施術費の支払)
第5条 前条の規定による助成金は、請求のあった月の翌月末までに支払うものとする。
2 町長は、前条第3項の請求があったときは、請求のあった月の翌月末までに助成金を支払うものとする。
(施術利用証)
第6条 施術利用証の有効期間は、4月1日から翌3月31日までとする。ただし、4月2日以降に交付申請書を提出したものについては、施術利用証の交付を受けた日から最初の3月31日までとする。
2 3月第2金曜日から3月31日までの期間に交付申請書を提出したものについては、翌4月1日以降の施術利用証の交付を受けることができる。
(委任)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年6月1日以降の施術に係る分から適用する。
附 則(昭和56年3月25日規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和56年6月1日以降の施術に係る分から適用する。
附 則(平成7年3月24日規則第4号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日以降の施術に係る分から適用する。
附 則(平成16年3月26日規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日以降の施術に係る分から適用する。
附 則(平成17年2月21日規則第3号)
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の粕屋町老人はり、きゅう施術費の支給に関する条例施行規則は、平成17年4月1日以降の施術に係る分から適用する。
附 則(平成19年6月25日条例第15号)
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この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附 則(平成29年12月27日規則第19号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日以降の施術に係る分から適用する。