○粕屋町鶴寿祝金条例
(平成4年6月29日条例第12号)
改正
平成12年3月31日条例第7号
平成17年3月22日条例第9号
平成21年12月18日条例第25号
平成24年3月26日条例第9号
平成24年6月18日条例第15号
(目的)
第1条 この条例は、多年にわたり社会の進展に寄与してきた高齢者に対し、祝金を支給することによって敬老の意を表し、その福祉の増進を図ることを目的とする。
(受給資格)
第2条 鶴寿祝金は、次の各号に掲げる要件に該当する者に支給する。
(1) 100歳の誕生日を迎えた者
(2) 100歳の誕生日前1年間引き続き本町に住所を有し、住民基本台帳に記録されている者
(鶴寿祝金の額)
第3条 鶴寿祝金の額は、1人につき10万円とする。
(支給日)
第4条 鶴寿祝金の支給日は、100歳の誕生日以降とする。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月31日条例第7号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月22日条例第9号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成21年12月18日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月26日条例第9号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年6月18日条例第15号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。