○粕屋町敬老祝品贈呈規程
(平成4年6月26日規程第7号) |
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(目的)
第1条 この規程は、多年にわたり社会の進展に寄与してきた高齢者に対して敬老祝品を贈呈することにより敬意を表し、長寿を祝うことを目的とする。
(受贈資格)
第2条 敬老祝品は、次の各号の要件に該当する者に贈呈する。
(1) 粕屋町に住所を有し、住民基本台帳に記録されている者
(2) 77歳及び88歳の者
(受贈資格の決定)
第3条 前条に規定する敬老祝品の受贈資格は、毎年9月の町長が指定する日現在で調査し、決定する。
2 前項の場合において受贈資格の年齢は、翌年の3月31日を基準日として算定する。
(敬老祝品の額)
第4条 敬老祝品の額は、予算の範囲内で定める。
(贈呈期日及び贈呈期限)
第5条 敬老祝品は、毎年9月に贈呈する。ただし、やむを得ない事由がある場合の贈呈期限は、当該年度末日とする。
(委任)
第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則(平成6年3月23日規程第2号)
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この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成8年3月22日規程第6号)
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この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成9年10月24日規程第14号)
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この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成10年3月31日規程第5号)
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(施行期日)
1 この規程は、平成10年4月1日から施行する。
(粕屋町敬老記念品贈呈及び見舞金並びに粕屋町介護手当支給規程の廃止)
2 粕屋町敬老記念品贈呈及び見舞金並びに粕屋町介護手当支給規程(平成4年粕屋町規程第7号)は、廃止する。
3 粕屋町敬老祝金支給規程(平成12年粕屋町規程第 号)は、廃止する。
附 則(平成11年3月31日規程第3号)
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この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月31日規程第3号)
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この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成16年6月18日規程第18号)
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この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月1日規程第4号)
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この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成21年11月27日規程第12号)
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この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年5月31日規程第4号)
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この規程は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成25年3月27日規程第1号)
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この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年7月22日規程第2号)
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この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年6月23日規程第7号)
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この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年8月31日規程第9号)
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この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年3月9日規程第2号)
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この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年2月28日規程第1号)
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この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月23日規程第1号)
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この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年2月22日規程第1号)
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この規程は、令和5年4月1日から施行する。