○粕屋町敬老会補助金支給規程
(平成18年6月9日規程第14号)
改正
平成24年5月31日規程第5号
平成30年12月4日規程第7号
令和3年3月24日規程第1号
令和7年2月18日規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、多年にわたり社会の進展に寄与してきた高齢者に敬老の意を表し、行政区が主催する敬老会に補助金を支給して、長寿を祝することを目的とする。
(補助の対象)
第2条 敬老会を開催する行政区に対し、粕屋町に住所を有し、住民基本台帳に記録されている75歳以上の者の数に応じ、予算の範囲内で補助金を支給する。ただし、不明者等については、除外する。
(補助額決定基準)
第3条 町長は、前条に規定する敬老会補助金額の基となる高齢者数を毎年6月1日現在で調査し、決定する。
2 前項の場合において補助金支給資格者の年齢は、翌年の3月31日を基準日として算定する。
(支給方法)
第4条 敬老会補助金は、行政区に口座振込等により支払うものとする。
(その他)
第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成24年5月31日規程第5号)
この規程は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成30年12月4日規程第7号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月24日規程第1号)
この規程中第1条の改正規定は令和3年4月1日から施行し、第2条の改正規定は令和4年4月1日から施行し、第3条の改正規定は令和5年4月1日から施行し、第4条の改正規定は令和6年4月1日から施行し、第5条の改正規定は令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年2月18日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。