○粕屋町障害福祉計画策定協議会設置要綱
(平成18年3月1日要綱第3号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第88条第1項の規定に基づく粕屋町障がい福祉計画及び障害者基本法(昭和45年法律第84号)第11条第3項の規定に基づく粕屋町障がい者計画並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第33条の20第1項に基づく粕屋町障がい児計画(以下「計画」という。)を策定又は変更するため、粕屋町障害福祉計画策定協議会の設置について必要な事項を定めることを目的とする。
(名称)
第2条 この協議会は、粕屋町障害福祉計画策定協議会(以下「協議会」という。)という。
(所掌事務)
第3条 協議会は、次に掲げる事項について審議及び検討並びに提言を行う。
(1) 計画の策定又は変更に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、第1条の目的を達成するために必要な事項に関すること。
[第1条]
(組織)
第4条 協議会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、識見を有する者その他町長が適当と認める者のうちから町長が委嘱する。
(任期)
第5条 委員の任期は、計画策定完了までの期間とする。
2 委員が欠けた場合は、補欠委員を置くことができるものとする。
(報酬及び費用弁償)
第6条 委員に対する報酬及び費用弁償は、粕屋町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和35年粕屋町条例第3号)の例によるものとする。
(会長)
第7条 協議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は会務を総理し、協議会を代表する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第8条 協議会の会議は、会長が招集し、議長となる。
2 協議会の会議は、委員の過半数以上が出席しなければこれを開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(部会)
第9条 計画に関して障害の種類別に課題を協議するため、協議会に部会を置くことができる。
(庶務)
第10条 協議会の庶務は、住民福祉部福祉課において処理する。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は町長が定める。
附 則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年6月25日要綱第23号)
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この要綱は、平成19年7月1日から施行する。
附 則(平成22年5月31日要綱第10号)
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この要綱は、平成22年6月1日から施行する。
附 則(平成25年2月20日要綱第1号)
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この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月23日要綱第18号)
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この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和7年5月27日要綱第36号)
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この要綱は、令和7年6月1日から施行する。