○粕屋町障害福祉計画推進協議会設置要綱
(平成19年3月1日要綱第4号) |
|
(設置)
第1条 行政と町民その他関係団体が連携を図りながら、障がい者も含めた町民が地域でいきいきとした生活が送れるように障がい者福祉に関する取組について協議し、障がい者の福祉の向上に寄与するため、粕屋町障害福祉計画推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議、実践するとともに、町長に提言する。
(1) 福祉計画の推進と事業評価に関すること。
(2) 障害の正しい知識の普及、啓蒙に関すること。
(3) その他障がい者の地域生活支援に関すること。
(組織)
第3条 協議会は委員16名以内で組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 地域住民
(2) 障がい者福祉支援関係団体代表
(3) その他町長が必要と認める者
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じ会長が招集し、会議の議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければこれを開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の関係者を会議に出席させ、意見を聴くことができる。
(委員の任期)
第6条 委員の任期は、当該粕屋町障害福祉計画の期間とする。
2 委員が欠けた場合は、補欠委員を置くことができるものとする。
(報償費)
第7条 委員に対する報償費については、予算の定めるところによる。
(作業部会)
第8条 協議会に必要に応じて作業部会を置くことができる。
2 作業部会には、会長が必要と認めるときは、委員以外の者を構成員に加えることができる。
(庶務)
第9条 協議会の庶務は、住民福祉部福祉課において処理する。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年6月25日要綱第23号)
|
この要綱は、平成19年7月1日から施行する。
附 則(平成22年5月31日要綱第10号)
|
この要綱は、平成22年6月1日から施行する。
附 則(平成24年8月31日要綱第43号)
|
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の粕屋町障害福祉計画推進協議会設置要綱の規定は、平成24年4月1日から適用する。
附 則(平成27年8月26日要綱第45号)
|
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月23日要綱第19号)
|
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和7年5月27日要綱第36号)
|
この要綱は、令和7年6月1日から施行する。