○粕屋町身体障害者福祉法施行細則
(平成19年3月1日細則第5号) |
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粕屋町身体障害者福祉法施行細則(平成18年粕屋町細則第4号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行については、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「政令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。
(判定の依頼等)
第2条 町長は、法第9条第7項の規定により福岡県障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第1号)を更生相談所の長に送付しなければならない。
(障害福祉サービス、施設入所の措置)
第3条 町長は、法第18条第1項の規定により、障害福祉サービスの措置を決定した時は、障害福祉サービス提供決定通知書(様式第2号)を当該身体障害者に送付するとともに、支援を行う事業所の長に対し、障害福祉サービス委託決定通知書(様式第3号)を送付するものとする。
2 町長は法第18条第2項の規定により、障害者支援施設等への入所の措置を行うことを決定したときは、入所措置決定通知書(様式第4号)を当該身体障害者に送付するとともに、施設入所措置委託通知書(様式第5号)を当該措置を委託する施設等の長に送付しなければならない。
(措置の解除等の通知)
第4条 町長は、前条第1項及び第2項に規定する措置を解除し、又は変更することを決定したときは、措置(解除・変更)決定通知書(様式第6号)を当該身体障害者に送付するとともに、措置(解除・変更)通知書(様式第7号)を当該事業所の長に送付しなければならない。
(費用の徴収)
第5条 法第38条第1項の規定により町長が身体障害者又はその扶養義務者(以下これを「納入義務者」という。)から徴収する費用の額は、政令第30条の規定により厚生労働省が定める基準によって算定した額とする。
(費用徴収額の減免等)
第6条 町長は、災害その他やむを得ない理由により納入義務者の負担能力に変動が生じた時は、費用徴収額を減免又は免除することができる。
2 前項の規定によりその負担すべき費用についての減額又は免除を受けようとする者は、徴収額変更申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
(その他)
第7条 この細則に定めるもののほか、必要と認めるものについては、町長が別に定めるものとする。
附 則
この細則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
附 則(平成28年3月31日細則第3号)
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この細則は、平成28年4月1日から施行する。