○粕屋町障害支援区分認定等審査会規則
(平成18年3月20日規則第6号) |
|
(趣旨)
第1条 この規則は、粕屋町障害支援区分認定等審査会設置条例(平成18年粕屋町条例第14号)第3条の規定に基づき、粕屋町障害支援区分認定等審査会(以下「審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審査会は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第21条第1項の障害支援区分に関する審査及び判定を行う。
(2) 法第24条第4項の障害支援区分の変更に関する審査及び判定を行う。
(3) 法第22条第1項の支給要否決定、又は法第24条第2項の支給決定変更を行うに当たり必要な助言を行う。
(選任)
第3条 審査会の委員は、障害者等の保健又は福祉に関する学識経験を有する者のうちから、町長が任命する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。
2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第5条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめその指名した委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審査会は、会長が招集する。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。
3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 審査会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 審査会の庶務は、住民福祉部福祉課において処理する。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、審査会について必要な事項は、会長が定める。
附 則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年6月25日条例第15号)
|
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附 則(平成22年5月31日規則第20号)
|
この規則は、平成22年6月1日から施行する。
附 則(平成25年3月27日規則第9号)
|
この規則中第1条の規定は平成25年4月1日から、第2条の規定は平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和7年5月27日規則第16号)
|
この規則は、令和7年6月1日から施行する。