○粕屋町地域活動支援センター事業実施要綱
(平成18年8月25日要綱第32号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、障がい者等を地域活動支援センター(以下「支援センター」という。)に通わせ、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与することにより、障がい者等の地域活動の促進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、粕屋町とする。ただし、支援センター利用決定等に関することを除き、この事業の一部を社会福祉法人等に委託することができる。
(対象者)
第3条 この事業を利用できる者は、粕屋町に住所を有し、身体障害者手帳又は療育手帳若しくは精神障害者保健福祉手帳を所持する障がい者又は障害を事由とする年金たる給付を現に受けている者とする。ただし、町長が必要と認めた場合は、この限りでない。
(事業内容)
第4条 本事業は、基礎的な事業として、創作的活動、生産活動の機会の提供及び地域の実情に応じた支援を行うものとするほか次の類型別事業を実施する。
ア | 地域活動支援センターI型 |
専門職員(精神保健福祉士、保健師等)を配置し、医療・福祉及び地域の社会基盤との連携強化のための調整、地域住民ボランティア育成及び障害に対する理解促進を図るための普及啓発等の事業 | |
イ | 地域活動支援センターII型 |
地域において雇用・就労が困難な障がい者等に対し、機能訓練、社会適応訓練及び入浴等のサービス | |
ウ | 地域活動支援センターIII型 |
地域の障がい者のための援護事業 |
(利用の申請)
第5条 支援センターを利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、粕屋町地域活動支援センター利用申請書(様式第1号)により町長に申請するものとする。なお、緊急を要すると認める場合にあっては、申請書の提出は事後でも差し支えないものとする。
(利用の決定)
第6条 町長は、前条の規定による申請があった場合は、速やかに利用の可否を決定するものとする。
2 町長は、利用の決定又は変更するときは、粕屋町地域活動支援センター利用決定(変更)通知書(様式第2号)、却下するときは、粕屋町地域活動支援センター利用申請却下通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。
(利用の廃止又は停止)
第7条 町長は、利用者がこの事業の利用が必要がなくなったと認めるとき、又は不適当と認められるときは速やかに利用の廃止又は停止を決定し、粕屋町地域活動支援センター利用廃止(停止)決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。
(利用者負担)
第8条 支援センターの利用については、無料とする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要と認めるものについては、町長が別に定めるものとする。
附 則
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(令和2年11月30日要綱第87号)
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この要綱は、公布の日から施行する。