○粕屋町移動支援事業実施要綱
(平成18年8月25日要綱第33号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、在宅で介護を要する障がい児及び障がい者に対しガイドヘルパーの派遣又は福祉車両による移動支援(以下「ガイドヘルパー等の派遣」という。)をすることで、在宅生活の自立と質の向上を確保し、社会参加の促進を支援し、もって福祉の増進を図るために必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、粕屋町とする。ただし、ガイドヘルパー等の利用決定、利用者負担区分の決定に関することを除き、この業務の一部を社会福祉法人又は居宅介護事業者(以下「社会福祉法人等」という。)に委託することができる。
(対象者)
第3条 この事業のサービスを受けることができる者は、粕屋町に住所を有し、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、若しくは特定医療費(指定難病)受給者証のいずれかを所持する者、障がいを事由とする年金たる給付を現に受けている者で、外出時に付き添いを必要とする者又は福祉車両による移動が必要な者とする。ただし、町長が必要と認めた場合は、この限りでない。
(対象となる外出)
第4条 この事業の対象となる外出は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 社会生活上、必要不可欠な外出及び余暇活動等社会参加のための外出
(2) 障がい児の通学又は通所に伴い、対象者が単独での移動が困難で、かつ他に移動の手段がなく、さらに保護者の疾病、就労等社会的にやむを得ないと認められる事情により、対象者に付き添うことができない場合に、原則として自宅から学校又は通所している事業所間の移動
(3) 障がい者の通所に伴い、対象者が単独での移動が困難で、かつ他に移動の手段がなく、対象者に付き添う者がいない場合に、原則として自宅から通所している事業所間の移動。ただし、利用できる期間は、2月を上限とする。
(4) その他町長が特に必要と認めるもの
2 次の各号に定める外出及びこれに準ずる外出は、別に定める場合を除き、この事業の対象としない。
(1) 通勤、営業活動等の経済的活動に係る外出
(2) 宗教活動、政治活動又は特定の利益を目的とする団体活動のための外出
(3) 事業者、団体等が企図する活動中の外出
(4) 通年かつ長期にわたる外出(通学及び通所を除く。)
(5) その他ギャンブル、飲酒を伴う外出等、社会通念上、本事業を適用することが適当でないと認められる外出
(平成19要綱5・一部改正)
(業務の内容)
第5条 ガイドヘルパー等が行う業務は、対象者の外出時における移動の介護とする。
(利用の申請)
第6条 ガイドヘルパー等の利用をしようとする者(以下「申請者」という。)は地域生活支援事業支給申請書(様式第1号)により町長に申請するものとする。ただし、緊急を要すると町長が認める場合は、申請書の提出は事後でも差し支えないものとする。
(利用の決定)
第7条 町長は、前条の規定による申請があった場合は、速やかに利用の可否を決定するものとする。
2 町長は、ガイドヘルパー等の派遣回数、時間数及びサービスの内容を、ガイドヘルパー等の派遣を受ける者(以下「利用者」という。)の心身の状況、精神状態及び世帯の状況等により決定するものとする。
3 町長は、利用の決定をするときは、地域生活支援事業支給決定通知書(様式第2号)、却下するときは、地域生活支援事業支給却下通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。
(利用の変更申請)
第8条 利用者は、前条第3項で決定した支給内容について変更する必要が生じたときは、地域生活支援事業支給変更申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定に基づく申請があった場合は、内容を審査し、変更を決定したときは地域生活支援事業支給変更決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。
(派遣の時間)
第9条 ガイドヘルパー等の派遣は、原則として30分を単位とし、派遣時間は、1日6時間を限度とする。ただし、町長が必要と認めた場合は、この限りでない。
2 前項の派遣時間には、ガイドヘルパー等が派遣対象者の自宅又は待ち合わせ場所への往復に要する時間は含まないものとする。
(支給決定の取消し)
第10条 町長は、利用者がこの事業を利用する必要がなくなったと認めるとき、又は利用者が粕屋町から転出したとき(特定施設に入所することにより粕屋町から転出したときを除く。)は支給の取消しを決定し、地域生活支援事業支給決定取消通知書(様式第6号)により、利用者に通知するものとする。
2 前項の規定により、支給決定の取消しを行った場合は、当該利用者に対し、受給者証の返還を求めるものとする。
(費用及び利用者の負担)
第11条 移動支援事業に伴う費用は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく指定障害福祉サービス及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額に関する基準(平成18年厚生労働省告示第169号)の居宅介護サービス費の額とし、利用者の負担はその1割とする。
(利用者負担金の減免)
第12条 利用者及びその配偶者(利用者が障がい児にあってはその世帯)が次の各号のいずれかに該当するときは、利用者負担金を免除する。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)
(2) 当該年度市町村民税が非課税の者
2 町長は、特別な事由があると認めたときは、利用者負担金を減免することができる。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附 則
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成19年3月1日要綱第5号)
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この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年8月22日要綱第26号)
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この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年11月24日要綱第18号)
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この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年2月20日要綱第2号)
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この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年2月29日要綱第9号)
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この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月31日要綱第21号)
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この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和4年5月26日要綱第29号)
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この要綱は、公布の日から施行し、令和4年度の事業から適用する。
附 則(令和7年5月27日要綱第36号)
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この要綱は、令和7年6月1日から施行する。