○粕屋町障がい者自動車運転免許取得費助成事業実施要綱
(平成18年8月25日要綱第35号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、障がい者の自動車運転免許取得に要する経費の一部を助成することにより、障がい者の移動を支援し、社会参加の促進を図ることを目的とする。
(助成対象者)
第2条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、粕屋町に住所を有し、住民基本台帳に記録されている年齢18歳以上(仮免許受験時18歳に到達する者を含む。)の在宅の者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者で、かつ、その者の障害程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号身体障害者障害程度等級表に規定する等級の4級以上の者、又は昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生児童家庭局長通知による療育手帳の交付を受けている者、或いは児童相談所又は更生相談所において療育手帳の交付を受けている者と同等の知的障害があると判定された者
(2) 福岡県公安委員会が実施する適性相談により道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第23条(適性検査)の合格基準に合致する者
(3) 過去に運転免許証の交付を受けた後、自己の責任において当該運転免許を失効させた者、又は当該免許証の取消の行政処分を受けた者でないこと。
(免許の種類)
第3条 助成する運転免許の種類は、第一種普通自動車免許とする。
(助成金)
第4条 助成金の額は、自動車教習所に入校し、運転免許の取得のために直接要した費用のうち、10万円を限度とする。ただし、10万円未満の場合はその額とする。
(申請)
第5条 申請者は、自動車教習所に入校する前に粕屋町障がい者自動車運転免許取得費助成事業申請書(様式第1号)を、町長に対し提出しなければならない。
(決定)
第6条 町長は、前条の規定により申請の提出があったときは、その内容を審査し、粕屋町障がい者自動車運転免許取得費助成決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
(実績報告)
第7条 申請者は、免許取得後、速やかに粕屋町障がい者自動車運転免許取得費助成事業実績報告書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(助成金の支払)
第8条 町長は、前条の規定により実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、交付すべき額を確定し、粕屋町障がい者自動車運転免許取得費助成額確定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
(受給資格の取消等)
第9条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは決定を取り消し、粕屋町障がい者自動車運転免許取得費助成事業取消通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。
(1) 町長が定める日までに自動車運転免許を取得できなかったとき。
(2) 障害の程度の軽減等のため再判定を行った結果、法の規定による手帳の交付を受けられなかったときのほか、再判定の手続きを行わないときも同じとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成24年5月31日要綱第32号)
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この要綱は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(令和2年11月30日要綱第90号)
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この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年8月24日要綱第33号)
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この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年11月22日要綱第52号)
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この要綱は、公布の日から施行する。