○粕屋町身体障がい者自動車改造費助成事業実施要綱
(平成18年8月25日要綱第36号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、身体障がい者が自動車の運転を行う際に必要となる自動車改造の費用を助成することにより、身体障がい者の移動を支援し、社会参加の促進を図ることを目的とする。
(助成対象者)
第2条 この助成事業の対象者は、粕屋町に住所を有し、住民基本台帳に記録されている在宅の者で、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けているもので、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号において肢体不自由に該当するものとする。
(助成対象経費)
第3条 助成事業の対象経費は、自動車の改造に直接要した経費のうち、10万円を限度とする。ただし、10万円未満の場合はその額とし、次の各号に係る改造に要する経費(諸経費を含む。)については、助成の対象としない。
(1) 車両の装飾品、アクセサリー、ランプ類、音響機器、ETC機器の設置等身体障がい者の運転に直接必要と認められない改造
(2) 直近の改造助成から、原則として5年未満の改造。ただし、特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(改造を行う自動車)
第4条 改造を行う自動車は、自動車検査証又は購入契約書において、「自家用・事業用の別」に「自家用」と記載されており、「所有者」又は「使用者」の「氏名又は名称」に記載されている氏名が、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 事業の助成を受けようとするもの(以下「申請者」という。)
(2) 申請者の配偶者
(3) 申請者及びその配偶者の親族
(4) その他町長が認めるもの
(申請)
第5条 申請者は、自動車の改造を行う前に粕屋町身体障がい者自動車改造費助成事業申請書(様式第1号)を、町長に対し提出しなければならない。
(決定)
第6条 町長は、前条の規定により申請書の提出があったときは、その内容を審査し、粕屋町身体障がい者自動車改造費助成決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
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(実績報告)
第7条 申請者は、自動車の改造が完了したときは、速やかに粕屋町身体障がい者自動車改造費助成事業実績報告書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(助成金の支払)
第8条 町長は、前条の規定により実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、交付すべき額を確定し、粕屋町身体障がい者自動車改造費助成額確定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
(費用の返還)
第9条 町長は、申請者が虚偽又は不正の手段により自動車改造費の助成を受けたときは、当該助成に要した経費を返還させるものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成19年8月30日要綱第25号)
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この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年2月24日要綱第40号)
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この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年5月31日要綱第34号)
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この要綱は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(令和2年11月30日要綱第91号)
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この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年8月24日要綱第34号)
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この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年11月22日要綱第51号)
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この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年2月16日要綱第10号)
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この要綱は、公布の日から施行する。