○粕屋町障がい者等日常生活用具給付事業実施要綱
(平成18年11月27日要綱第42号)
改正
平成19年5月30日要綱第21号
平成25年2月20日要綱第10号
平成28年2月29日要綱第8号
平成28年3月31日要綱第20号
令和2年5月20日要綱第46号
令和2年11月30日要綱第88号
令和4年2月17日要綱第12号
令和7年2月18日要綱第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第6号の規定に基づき在宅の障がい者、障がい児及び難病患者等(以下「対象者」という。)に対し、日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することについて必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者は、粕屋町に居住し粕屋町の住民基本台帳に登録されている者で、別表の「障がいの種別及び程度」欄に掲げる者とする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)その他の法令等により給付の対象となる用具の貸与又は購入費の支給を受けられる者は除く。
2 前項に規定する者のほか、町長が特に必要と認めた者。
(対象となる用具)
第3条 給付の対象となる用具は、別表に掲げる用具とする。ただし、次の各号に定める用具については、対象者が在宅以外で生活している場合であっても、他の制度で当該用具の給付ができない場合に限り、給付することができる。
(1) 自立生活支援用具のうち、T字状又は棒状の杖及び頭部保護帽
(2) 情報・意思疎通支援用具のうち、点字器及び人工喉頭
(3) 排泄管理支援用具の全て
2 前項に規定するもののほか、町長が特に必要と認めたもの。
(給付の申請)
第4条 用具の給付及びその取付工事に要する費用の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、粕屋町障がい者等日常生活用具給付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に必要な書類を添付して町長に提出しなければならない。
2 既に給付を受けている用具と同一品目の用具の給付申請については、前回の給付日から起算して、別表の「耐用年数」欄に定める期間を経過していない場合は、原則として給付対象外とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りではない。
(1) 本人の責めによらない事由により修理不能等になり用具の使用が困難になった場合
(2) 成長等に伴い、用具が身体に合わなくなった場合
(3) 町長が特に必要と認めた場合
(給付の決定)
第5条 町長は、前条第1項の規定による申請書を受理したときは、必要な調査等を行い、速やかに粕屋町日常生活用具給付事業調査書(様式第2号)を作成し、給付の可否を決定しなければならない。
2 町長は、前項の調査等により用具の給付を決定したときは、粕屋町日常生活用具給付決定通知書(様式第3号。以下「通知書」という。)及び粕屋町日常生活用具給付券(様式第4号。以下「給付券」という。)により申請者に通知し、申請を却下することを決定したときは、粕屋町日常生活用具給付却下決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。
(用具の給付)
第6条 町長は、前条第2項の規定に基づき用具の給付を決定したときは、用具の製作又は販売を業とするもの(以下「業者」という。)に給付事業を委託するものとする。
2 町長は、用具の給付を円滑に実施するため、申請者の同意を得たうえで前条第2項に規定する通知書及び給付券の写しを、業者に対して交付するものとする。
(点字図書の給付)
第7条 点字図書の給付を受けようとする者は、申請書に点字出版施設が発行する点字図書発行証明書(以下「証明書」という。)を添えて町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項の申請に基づき点字図書の給付を決定したときは、証明書に証明印を押印し、申請者に交付するものとする。
3 前項の規定により点字図書の給付の決定を受けた者は、証明書に購入に要する費用の一部を添えて点字出版施設に点字図書の発行を申し込み、点字図書の給付を受けるものとする。
4 前項に規定する購入に要する費用は、点字翻訳する以前の一般図書の購入価格相当額とし、町長は点字図書の価格から申請者が負担した費用を控除した額を点字出版施設に支払うものとする。
(住宅改修費の給付)
第8条 住宅改修費の給付は、対象者が現に居住する住宅(借家の場合は所有者の承諾を必要とする。)について行われるものであり、かつ対象者の移動等を円滑にする用具で、設置するにあたり小規模な住宅改修を伴うものとする。ただし、対象者の身体の状況、住宅の状況等を調査のうえ町長が必要と認める場合に限り給付するものとする。
2 前項に規定する住宅改修を行った業者は、改修前後の住宅の状況等を町長に報告するものとする。
(排泄管理支援用具の特例)
第9条 町長は、排泄管理支援用具について申請の利便を考慮し、次の各号に定めるとおり取り扱うことができるものとする。
(1) 歴月を単位として、2月ごとに給付券1枚を交付し、1月に必要とする排泄管理支援用具に相当する額の2倍(2月分)の額を給付券に記載すること。
(2) 給付券を申請1回につき3枚(6月分)まで一括交付すること。
(3) 第10条に規定する費用の負担については、給付券1枚に記載された給付額について支払うこと。
(費用の負担及び支払い)
第10条 用具の給付を受けた者は、負担能力に応じて用具の給付に係った費用の一部を直接業者に支払わなければならない。
2 前項の規定により用具の給付を受けた者が負担する額は、法に基づく補装具費の支給の例による。
(業者への支払い)
第11条 町長は、用具を納品した業者からの請求により、当該用具の給付に要した費用から前条第1項の規定により用具の給付を受けた者が業者に支払った額を控除した額を業者に支払うものとする。
2 前項に規定する請求は、給付券を添付して行うものとする。
(遵守事項)
第12条 用具の給付を受けた者は、当該用具を給付の目的に反して使用、譲渡、交換、貸付け、又は担保に供してはならない。
2 町長は、虚偽その他不正な手段により用具の給付若しくは用具に係る取付工事費の助成を受けた者があるとき、又は前項の規定に違反した場合は、当該給付に要した費用の全部又は一部若しくは当該用具を返還させることができる。
(給付台帳の整備)
第13条 町長は、用具の給付状況を明確にするため、日常生活用具給付台帳(様式第6号)を整備しておくものとする。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
附 則(平成19年5月30日要綱第21号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の粕屋町障がい者等日常生活用具給付事業実施要綱の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成25年2月20日要綱第10号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年2月29日要綱第8号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月31日要綱第20号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年5月20日要綱第46号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年11月30日要綱第88号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年2月17日要綱第12号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年2月18日要綱第5号)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
種目品目性能対象者基準額耐用年数
障がいの種別及び程度年齢
介護・訓練支援用具特殊寝台腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの下肢障がい2級以上学齢児以上154,0008年
体幹機能障がい
寝たきりの状態にある難病患者等
特殊マット次のような機能を有するもの
(1)褥そうの防止
(2)失禁等による汚染や損耗の防止(ビニール等で加工したものを含む。)
常時介護を必要とする者下肢障がい1級18歳以上46,0005年
体幹機能障がい
寝たきりの状態にある難病患者等
下肢障がい2級以上18歳未満
体幹機能障がい
療育手帳A判定3歳以上
特殊尿器尿が自動的に吸収されるもので、障がい者及び難病患者等又は介助者が容易に使用し得るもの常時介護を必要とする者下肢障がい1級学齢児以上67,0005年
体幹機能障がい
自力で排尿できない難病患者等
入浴担架障がい者を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの入浴に介助を要する者下肢障がい2級以上3歳以上82,4005年
体幹機能障がい
体位変換器介助者が障がい者及び難病患者等の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの下着交換などに介助を要する者下肢障がい2級以上学齢児以上15,0005年
体幹機能障がい
寝たきりの状態にある難病患者等
移動用リフト介助者が障がい者及び難病患者等を移動させるにあたって、容易に使用し得るもの(天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。)下肢障がい2級以上3歳以上159,0004年
体幹機能障がい
下肢又は体幹機能に障がいのある難病患者等
訓練いす原則として附属のテーブルをつけるもの下肢障がい2級以上3歳以上18歳未満33,1005年
体幹機能障がい
自立生活支援用具入浴補助用具入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障がい者及び難病患者等又は介助者が容易に使用し得るもの(設置にあたり住宅改修を伴うものを除く。)入浴に介助を必要とする者下肢障がい3歳以上90,0008年
体幹機能障がい
入浴に介助を必要とする難病患者等
便器障がい者及び難病患者等が容易に使用し得るもの(設置にあたり住宅改修を伴うものを除く。)下肢障がい2級以上学齢児以上12,0008年
体幹機能障がい手すり付き
22,000
常時介護を必要とする難病患者等
頭部保護帽ヘルメット型で転倒の際に頭部を保護できる性能を有するもの下肢障がい12,6003年
体幹機能障がい
てんかんの発作等により頻繁に転倒する者療育手帳A判定
精神障害者保健福祉手帳1級
T字状・棒状のつえ主体は軽金属等で、移動を円滑にし、障がい者が容易に使用し得るもの下肢障がい4,4003年
体幹機能障がい
移動・移乗支援用具(歩行支援用具)おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること
(1)障がい者及び難病患者等の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの
(2)転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消の用具とする
(設置にあたり住宅改修を伴うものを除く。)
家庭内の移動等において介助を必要とする者平衡機能障がい3歳以上60,0008年
下肢障がい
体幹機能障がい
下肢が不自由な難病患者等
特殊便器容易に操作可能な押しボタン等にて温水温風を出し得るもの(設置にあたり住宅改修を伴うものを除く。)訓練を行っても自ら排便の処理が困難な者上肢障がい2級以上学齢児以上151,2008年
療育手帳A判定
上肢機能に障がいのある難病患者等
火災警報器室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し、屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの身体障害者手帳2級以上15,5008年
療育手帳A判定
自動消火器室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消化液を噴射し初期火災を消火し得るもの身体障害者手帳2級以上28,7008年
療育手帳A判定
難病患者等
電磁調理器視覚障がい者が容易に使用し得るもの視覚障がい者2級以上18歳以上41,0006年
療育手帳A判定
歩行時間延長信号機用小型送信機電波を利用して符号を送り、歩行者の前方の信号機を表示する信号が青色である時間を延長することができるもの視覚障がい2級以上学齢児以上7,00010年
聴覚障がい者用屋内信号装置音、音声等を視覚、触覚等により知覚できるもの聴覚障がい2級以上18歳以上87,40010年
在宅療養等支援用具透析液加温器透析液を加温し、一定温度に保つもの自己連続携帯式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を受けている者じん臓機能障がい3級以上3歳以上51,5005年
ネブライザー(吸入器)障がい者及び難病患者等又は介護者が容易に使用し得るもの呼吸器機能障がい3級以上36,0005年
上記と同程度の身体障がい者
呼吸機能に障がいのある難病患者等
※申請書に用具が必要であるという医師の意見書を添付すること
電気たん吸引器同上同上同上56,4005年
吸引・吸入両用器同上同上同上68,0005年
医療機器用バッテリー(発電機を含む。)外出時や緊急時に医療用機器を正常に作動させる動力源となるもの呼吸器機能障がい3級以上100,0005年
音声機能障がい喉頭摘出者
上記と同程度の身体障がい者で人工呼吸器等に必要な機器を使用している者
※申請書に用具が必要であるという医師の意見書を添付すること
動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、難病患者等が容易に使用し得るもの人工呼吸器の装着が必要な難病患者等36,0005年
※申請書に用具が必要であるという医師の意見書を添付すること
酸素ボンベ運搬車障がい者が容易に使用し得るもの医療保険における在宅酸素療法を行う者18歳以上17,00010年
視覚障がい者用体温計検温結果を音声により伝える機能を有するもの視覚障がい2級以上学齢児以上9,0005年
視覚障がい者用体重計計測結果を音声により伝える機能を有するもの視覚障がい2級以上18歳以上18,0005年
情報・意思疎通支援用具携帯用会話補助装置携帯式で、言葉を音声又は文字に変換する機能を有し、障がい者が容易に使用し得るもの発声、発語に著しい障がいを有する者音声機能障がい学齢児以上98,8005年
言語機能障がい
肢体不自由
情報・通信支援用具情報機器を使用するにあたり、必要となる周辺機器及びソフト視覚障がい2級以上学齢児以上100,0005年
上肢障がい
点字ディスプレイ文字等の画面情報を点字等により示すことができるもの視覚障害及び聴覚障害の重度重複障がい者各2級以上18歳以上318,0006年
点字器紙押さえのついた板に点穴のある定規がついており、点筆で点字が打てるもの視覚障がい真鍮板製
10,400
標準型
7年
プラスチック製
6,600
アルミニウム製
7,200
携帯用
5年
プラスチック製
1,650
点字タイプライター点字の6点に対応したレバーを叩き点字のみで印字する機能を有するもの本人が就労又は就学しているか若しくは就学が見込まれる視覚障がい者2級以上63,1005年
視覚障がい者用ポータブルレコーダー音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障がい者が容易に使用し得るもの視覚障がい2級以上学齢児以上録音再生機
85,000
6年
再生専用機
35,000
視覚障がい者用活字文書読み上げ装置文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障がい者が容易に使用し得るもの視覚障がい2級以上学齢児以上99,8006年
視覚障がい者用拡大読書器画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの本装置により文字等を読むことが可能となる視覚障がい者学齢児以上198,0008年
視覚障がい者用時計腕時計または懐中時計であって、文字盤に点字等があり、文字盤及び針に直接触れることができる構造を有するもの視覚障がい者2級以上18歳以上触読式
10,300
10年
音声式
13,300
視覚障がい者用音声ICタグレコーダーICタグに登録した音声内容を専用機により読み上げる機能を有するものであって障がい者が容易に使用できるもの視覚障がい者2級以上学齢児以上39,9006年
聴覚障がい者用通信装置一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり、障がい者が容易に使用できるものコミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者聴覚障がい者学齢児以上71,0005年
発声・発語に著しい障がいを有する者
聴覚障がい者用情報受信装置聴覚障がい者用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ災害時に聴覚障がい者向け緊急信号を受信するもの本装置によりテレビの視聴が可能になる聴覚障がい者88,9006年
人工喉頭障がい者が容易に使用し得るもの喉頭摘出者笛式
5,000
5年
電動式
70,100
※電動式の対象児は、教育上真に必要なものであること
点字図書点字により作成された図書(月間や週刊等で発行される雑誌を除く。)主に情報の入手を点字によっている視覚障がい者年間6タイトル又は24巻
排泄管理支援用具ストーマ装具身体に固定し、便・尿をためておく機能を有するものであって、障がい者または介護者が容易に使用し得るもの
ストーマ用品(皮膚の保護、排泄物の漏れ防止、皮膚への装具密着等のために使用する各種用品)を含む
ストーマ造設者蓄便袋
11,000/月
蓄尿袋
13,000/月
紙おむつ等紙おむつ、サラシ、ガーゼ等の衛生用品であって、障がい者または介護者が容易に使用し得るもの高度の排便機能障がい者3歳以上14,000/月
高度の排尿機能障がい者
脳原性運動機能障害かつ意思表示困難者
※申請書に紙おむつが必要であることを記載した医師の意見書を添付すること(初回のみ。)
収尿器障がい者が容易に使用し得るもの高度の排尿機能障がい者男性用普通型
7,700
1年
男性用簡易型
5,700
女性用普通型
8,500
女性用簡易型
5,900
住宅改修費居宅生活動作補助用具障がい者及び難病患者等の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの
(1)手すりの取り付け
(2)段差の解消
(3)滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
(4)引き戸等への扉の取替え
(5)洋式便器等への便器取替え
(6)その他(1)~(5)の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
下肢障がい者3級以上200,000
体幹機能障がい者
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい者(移動機能障害に限る。)
下肢又は体幹機能に障がいのある難病患者等
特殊便器についてのみ上肢障がい者2級以上
様式第1号(第3条関係)
粕屋町障がい者等日常生活用具給付申請書

様式第2号(第3条第2項関係)
粕屋町日常生活用具給付事業調査書

様式第3号(第4条関係)
日常生活用具給付決定通知書

様式第4号(第4条関係)
日常生活用具給付券

様式第5号(第4条関係)
日常生活用具給付却下決定通知書

様式第6号(第12条関係)
日常生活用具給付台帳