○粕屋町障がい者等日中一時支援事業実施要綱
(平成18年11月27日要綱第40号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、障がい者又は障がい児(以下「障がい者等」という。)の日中における活動の場を確保し、障がい者等の家族の就労支援及び障がい者等を日常的に介護している家族の一時的な休息を目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、粕屋町とする。ただし、この事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認められる社会福祉法人等に委託することができる。
(対象者)
第3条 この事業を利用できる者は、粕屋町に居住地を有し、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を所持する者若しくは障害を事由とする年金たる給付を現に受けている者とする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(利用の申請)
第4条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、地域生活支援事業支給申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、緊急を要すると町長が認める場合にあっては、申請書の提出は事後でも差し支えないものとする。
(利用の決定)
第5条 町長は、前条に規定する申請があったときは、速やかにその内容を審査し、利用の可否を決定するものとする。
2 町長は、利用の決定をするときは地域生活支援事業支給決定通知書(様式第2号)、却下するときは、地域生活支援事業支給却下通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。
(利用の変更申請)
第6条 前条第2項で決定した支給内容について、変更する必要が生じたときは、地域生活支援事業支給変更申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
2 前項に基づく申請があった場合には、内容を審査し、変更決定するときは地域生活支援事業支給変更決定通知書(様式第5号)を申請者に通知するものとする。
(費用及び利用者の負担)
第7条 本事業利用に伴う費用は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)の短期入所サービスの額とし、利用者の負担はその1割とする。
(利用者負担金の免除)
第8条 利用者及びその配偶者(利用者が障がい児にあってはその世帯)が次の各号のいずれかに該当するときは、利用者負担金を免除する。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)
(2) 当該年度市区町村民税非課税の者
2 町長は、特別な事由があると認めたときは、利用者負担金を免除することができる。
(支給決定の取消し)
第9条 町長は、この事業の利用が必要なくなったと認めるとき、又は利用者が粕屋町以外の市区町村に居住地を有するに至ったと認めるとき(特定施設に入所することにより粕屋町以外の市区町村に居住地を有するに至ったと認めるときを除く。)は支給の取消しを決定し、地域生活支援事業支給決定取消通知書(様式第6号)により、利用者に通知するものとする。
2 前項の規定により、支給決定の取消しを行った場合は、当該利用者に対し、受給者証の返還を求めるものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要と認めるものについては、町長が別に定めるものとする。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
附 則(平成20年8月22日要綱第28号)
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この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年11月24日要綱第20号)
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この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年2月20日要綱第5号)
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この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年2月29日要綱第10号)
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この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月31日要綱第21号)
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この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和7年5月27日要綱第36号)
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この要綱は、令和7年6月1日から施行する。