○粕屋町重度障がい者医療費の支給に関する条例
(昭和49年8月7日条例第24号) |
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(目的)
第1条 この条例は、重度障がい者の医療費の一部をその者又はその保護者に支給することにより、もってこれらの者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「重度障がい者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第11条第1項第2号及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第11条第1項第2号の規定により重度の知的障がい者と判定されたもの
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者でその障がいの程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める身体障害者障害程度等級表の1級又は2級に該当する者
(3) 児童福祉法第11条第1項第2号及び知的障害者福祉法第11条第1項第2号の規定により中等度の知的障がい者と判定され、かつ、前号に規定する身体障害者障害程度等級表の3級に該当する者
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者で、その障がいの程度が精神障害者保健福祉手帳障害等級判定基準(平成7年9月12日健医発1133号厚生省保健医療局長通知別紙)の一級に該当する者
2 この条例において「保護者」とは、粕屋町の区域内に住所を有する配偶者、親権を行う者、後見人その他の者で重度障がい者を現に監護する者をいう。
3 この条例において「医療保険各法」とは、次の各号に掲げる法律をいう。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(7) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)
4 この条例において「医療保険各法の保険者」とは、医療保険各法の規定により医療に関する給付を行う全国健康保険協会、健康保険組合、市町村、国民健康保険組合、共済組合、日本私立学校振興・共済事業団又は後期高齢者医療広域連合をいう。
5 この条例において「65歳未満の者」とは、65歳に達する日の属する月の末日までの者をいう。
6 この条例において「65歳以上の者」とは、65歳に達する日の属する月の末日を経過した者をいう。
7 この条例において「低所得者」とは、医療保険各法の規定により、医療保険各法の保険者が現に低所得者と認定した者をいう。
(対象者)
第3条 この条例の対象者は、次の各号に該当する重度障がい者とする。
(1) 粕屋町の区域内に住所を有する者であること。
(2) 医療保険各法の規定による被保険者、組合員若しくは加入者(以下「被保険者等」という。)又は被扶養者であること。ただし、65歳以上の者は、高齢者の医療の確保に関する法律第50条第1項各号に規定する被保険者であること。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は対象者から除くものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている者
(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)により医療支援給付を受けている者
(3) 粕屋町子ども医療費の支給に関する条例(昭和49年粕屋町条例第25号)により医療費の助成を受けることができる者
(重度障がい者医療費の支給)
第4条 町は、重度障がい者の疾病又は負傷について、医療保険各法の規定による療養に関する給付が行われた場合において、当該療養に要する費用の額(以下「医療費」という。)のうち医療保険各法の規定により医療に関する給付を行う医療保険各法の保険者が負担すべき額(国又は地方公共団体が別に負担する額がある場合は、これを加えて得た額)が当該医療費の額に満たないときは、その満たない額に相当する額(食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額は含まない。以下「自己負担分相当額」という。)を当該重度障がい者又はその保護者に対し、重度障がい者医療費として支給する。ただし、当該重度障がい者医療費のうち、医療機関(薬局を除く。)ごとに次の各号に規定する額については支給しない。
(1) 入院の場合 1日につき500円とし、1月につき5,000円を限度とする。ただし、低所得者は、1日につき300円とし、1月につき3,000円を限度とする。
(2) 前号に規定するもの以外の場合 1月につき月500円(ただし、自己負担分相当額が500円に満たない額のときは、当該額とする。)
2 歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う場合は、歯科診療と歯科診療以外の診療は別の医療機関とみなす。
3 第1項の規定にかかわらず、第2条第1項第4号に規定する者の医療費のうち、精神病床への入院医療に係る費用については、重度障がい者医療費は支給しない。
4 第1項の医療費の額は、健康保険の療養に要する費用の額の算定方法及び後期高齢者医療制度の療養に要する費用の額の算定に関する基準の例により算定するものとし、現に要した費用の額を超えないものとする。
(受給資格の認定)
第5条 重度障がい者医療費の支給を受けようとする者は、規則の定めるところにより、あらかじめ町長に対し申請をし、重度障がい者医療費の受給資格の認定を受けなければならない。
(重度障がい者医療証の交付)
第6条 町長は、受給資格者に対し、規則の定めるところにより、重度障がい者医療証を交付するものとする。
2 町長は、医療保険各法の保険者が負担すべき額とこの条例による重度障がい者医療費が重複して支給されるおそれがあるときは、第1項の規定にかかわらず重度障がい者医療証を交付しないものとする。
(重度障がい者医療証の提出)
第7条 重度障がい者が規則で定める病院、診療所、薬局及び訪問看護ステーション(以下「保険医療機関等」という。)において医療を受けようとするときは、受給資格者は、当該保険医療機関等に重度障がい者医療証を提出するものとする。
(支給の方法)
第8条 町長は、重度障がい者医療費として支給すべき費用を保険医療機関等の請求に基づき、受給資格者に代わり当該保険医療機関等に支払うものとする。
2 前項の規定による支払があったときは、受給資格者に対し重度障がい者医療費の支給があったものとみなす。
3 町長は、重度障がい者が受けた医療について医療保険各法による療養費の支給がなされたとき、その他町長が第1項の方法によりがたいと認めたときは、同項の規定にかかわらず、受給資格者に対し、重度障がい者医療費を支給することができる。
(届出義務)
第9条 受給資格者は、重度障がい者について住所、氏名その他の規則で定める事項に変更があったときは、速やかに、町長に届け出なければならない。
(損害賠償との調整)
第10条 町長は、重度障がい者が疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、重度障がい者医療費の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給した重度障がい者医療費の額に相当する金額を返還させることができる。
(不正利得の返還)
第11条 町長は、偽りその他不正の手段により重度障がい者医療費の支給を受けた者があるときは、その者から、その支給を受けた額に相当する額の全部又は一部を返還させることができる。
(受給権の保護)
第12条 重度障がい者医療費の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(障がい者施設等に入所した場合の特例)
第13条 第3条第1項第1号の規定にかかわらず、粕屋町の決定により、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第6項に規定する厚生労働省令で定める施設、同条第11項に規定する障害者支援施設、同条第17項に規定する共同生活援助を行う共同生活住居、同条第28項に規定する福祉ホーム又は独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)第11条第1号により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設、老人福祉法第20条の4に規定する養護老人ホーム、介護保険法第8条第11項に規定する特定施設(介護保険特定施設)、同条第25項に規定する介護保険施設(以下「障がい者施設等」という。)に入所等したため、障がい者施設等の所在する市町村の区域内へ住所を変更したと認められる者は、粕屋町が行う重度障がい者医療費の支給対象者とする。
2 第3条第1項第1号の規定にかかわらず、児童福祉法第7条第1項に規定する児童福祉施設のうち、障害児入所施設又は同法第6条の2の2第1項第3号に規定する指定発達支援医療機関(以下「障がい児施設等」という。)に入所したため、障がい児施設等の所在する市町村の区域内へ住所を変更したと認められる者であって、当該障がい児施設等に入所した際、粕屋町の区域内に住所を有していたと認められる者は、粕屋町が行う重度障がい者医療費の支給対象者とする。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、昭和49年10月1日から施行し、同日以降に受ける医療に係る重度障害者医療費から適用する。
附 則(昭和50年10月21日条例第24号)
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この条例は、昭和50年10月1日から施行し、同日以降の療養に係る重度心身障害者医療費から適用する。
附 則(昭和52年3月22日条例第3号)
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この条例は、昭和52年7月1日から施行する。
附 則(昭和57年12月24日条例第21号)
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この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
附 則(昭和60年3月20日条例第14号)
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この条例は、公布の日から施行し、改正後の粕屋町重度心身障害者医療費の支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年10月1日から適用する。
附 則(平成元年12月22日条例第35号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成2年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の粕屋町重度心身障害者医療費の支給に関する条例第3条第1項の規定は、この条例の施行の日以後に行われる療養に関する給付に係る医療費の支給について適用し、同日前に行われた療養に関する給付に係る医療費の支給については、なお従前の例による。
附 則(平成5年3月23日条例第9号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附 則(平成8年12月24日条例第19号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年6月27日条例第21号)
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この条例は、公布の日から施行し、改正後の粕屋町重度心身障害者医療費の支給に関する条例の規定は、平成9年4月1日から適用する。
附 則(平成11年3月31日条例第6号)
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この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月29日条例第5号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成13年1月6日から適用する。
附 則(平成13年6月29日条例第14号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成13年1月1日から適用する。
附 則(平成18年3月20日条例第18号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の条例第12条の規定は、平成18年4月1日以降に重度障害者医療費の支給を始めた者について適用し、同日前に医療費の支給を始めた者については、なお従前の例による。
附 則(平成18年9月29日条例第32号)
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この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成20年3月27日条例第11号)
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この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年6月24日条例第17号)
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(施行期日等)
1 この条例は、平成20年10月1日(以下「施行日」という。)から施行し、改正後の粕屋町重度障害者医療費の支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第3条第2項第2号の規定は、平成20年4月1日から適用する。
2 町長は、前項の規定にかかわらず、施行日前においても、改正後の条例第5条の受給資格の認定を行い、受給資格者に対して障害者医療証を交付することができる。
附 則(平成20年12月22日条例第31号)
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(施行期日等)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
2 町長は、前項の規定にかかわらず、施行日前においても受給資格者に対して重度障害者医療証を交付することができる。
附 則(平成23年12月16日条例第25号)
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この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年9月26日条例第21号)
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この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月27日条例第14号)
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この条例中第1条の規定は平成25年4月1日から、第2条の規定は平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月19日条例第32号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月31日条例第12号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成28年10月1日(以下「施行日」という。)から施行し、同日以降に受ける医療に係る重度障害者医療費から適用する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 町長は、前項の規定にかかわらず、施行日前においても、改正後の粕屋町重度障害者医療費の支給に関する条例第5条の受給資格の認定を行い、受給資格者に対して重度障害者医療証を交付することができる。
附 則(平成28年6月28日条例第17号)
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この条例は、平成28年10月1日から施行する。
附 則(令和2年9月30日条例第25号)
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(施行期日等)
1 この条例は、令和3年4月1日(以下「施行日」という。)から施行し、同日以降に受ける医療に係る重度障がい者医療費から適用する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 町長は、前項の規定にかかわらず、施行日前においても、改正後の粕屋町重度障がい者医療費の支給に関する条例第5条の受給資格の認定を行い、受給資格者に対して重度障がい者医療証を交付することができる。
附 則(令和5年3月22日条例第17号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年9月26日条例第31号)
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この条例は、令和6年4月1日から施行する。