○粕屋町重度障がい者医療費の支給に関する条例施行規則
(昭和55年1月25日規則第2号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、粕屋町重度障がい者医療費の支給に関する条例(昭和49年粕屋町条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
(受給資格の認定申請の手続)
第3条 条例第5条の規定による申請は、次の各号により行うものとする。
[条例第5条]
(1) 重度障がい者医療費の受給資格の認定を受けようとする者は、個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。)その他必要な事項を記載した重度障がい者医療費受給資格認定申請書を町長に提出しなければならない。
(2) 町長は、3年ごとに一定の期日を定めて重度障がい者の受給資格の認定の更新を行うものとする。
2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。ただし、証明すべき事実を公簿等によって確認できるときは、当該書類の添付を省略させることができる。
(1) 医療保険各法による被保険者、組合員若しくは加入者又は被扶養者であることを証する書類
(2) 条例第2条第1項第1号の重度及び同項第3号の中等度の知的障がい者と判定されたことを証する書類、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳
(3) 重度障がい者の前年の所得(1月から9月までの間に受ける医療に係る医療費については、前々年の所得)の額を証する書類
(4) 重度障がい者の配偶者又は民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に規定する扶養義務者で、当該重度障がい者の生計を維持する者の前年の所得(1月から9月までの間に受ける医療に係る医療費については、前々年の所得)の額を証する書類
(5) 条例第3条に規定する対象者であることを証する書類
[条例第3条]
(6) その他町長が必要と認める書類
3 町長は、受給資格の認定を更新する場合において、重度障がい者医療費の支給を受けることができる者を町の公簿等によって確認できるときは、第1項の規定にかかわらず、重度障がい者医療費受給資格認定申請書の提出を省略させることができる。
(重度障がい者医療証の交付等)
第4条 条例第6条第1項の規定による重度障がい者医療証(以下「医療証」という。)の交付は、次の各号に掲げる区分に応じて交付するものとする。
[条例第6条第1項]
(1) 65歳未満
(2) 65歳未満精神障がい者
(3) 65歳以上
(4) 65歳以上精神障がい者
2 町長は、条例第6条第3項の規定により、医療証を交付しないものと決定したときは、その理由を付して、申請者に通知するものとする。
(医療証の有効期限等)
第5条 医療証の有効期限は、第3条第1項第2号の規定により、町長が定める受給資格の更新を行う日(以下「更新日」という。)の前日までとする。ただし、次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める日までとする。
(1) 次の更新日までに受給資格の認定の期間が満了する場合 当該重度障がい者の受給資格の認定の期間が満了する日の属する月の末日
(2) 65歳未満の者が次の更新日までに65歳に達する場合 65歳に達する日の属する月の末日
2 受給資格者は、医療証の有効期限が満了したときは、当該医療証を、速やかに町長に返還しなければならない。
(医療証の再交付)
第6条 受給資格者は、医療証を破り、汚し、又は失ったときは、重度障がい者医療証再交付申請書を町長に提出し、医療証の再交付を受けることができる。
2 医療証を破り、又は汚した場合における前項の申請書には、その医療証を添えなければならない。
3 受給資格者は、医療証の再交付を受けた後、失った医療証を発見したときは、速やかに町長に返還しなければならない。
(保険医療機関等)
第7条 条例第7条で規定する規則で定める病院、診療所、薬局及び訪問看護ステーションは、健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号の保険医療機関及び保険薬局、同法第88条の指定訪問看護事業者が運営する訪問看護ステーション、その他町長の定める病院、診療所又は薬局(以下「保険医療機関等」という。)とする。
[条例第7条]
(重度障がい者医療費の請求)
第8条 保険医療機関等は、条例第8条第1項の規定により重度障がい者医療費の支払を町長に請求しようとするときは、請求書を町長に提出しなければならない。ただし、受給資格者が国民健康保険の被保険者以外にあっては、重度障がい者医療費請求書を提出するものとする。
[条例第8条第1項]
(重度障がい者医療費の支給申請)
第9条 受給資格者は、条例第8条第3項の規定により重度障がい者医療費の支給を受けようとするときは、必要な証拠書類を添えて重度障がい者医療費支給申請書を町長に提出しなければならない。
[条例第8条第3項]
2 町長は、重度障がい者が粕屋町国民健康保険の被保険者であって、当該重度障がい者に係る重度障がい者医療費の額を公簿等によって確認できるときは、前項の証拠書類の提出を省略させることができる。
(医療費に関する決定の通知)
第10条 町長は、前条第1項の規定による申請書が提出された場合において、重度障がい者医療費の支給に関する決定をしたときは、文書をもってその内容を申請者に通知するものとする。この場合において、医療費の全部又は一部につき不支給の決定をしたときは、その理由を付記するものとする。
(届出)
第11条 条例第9条で規定する規則で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
[条例第9条]
(1) 重度障がい者の住所及び氏名
(2) 重度障がい者の世帯主又は被保険者、組合員若しくは加入者(以下「被保険者等」という。)の住所及び氏名(重度障がい者が被保険者等でない場合のみ)
(3) 受給資格者の住所及び氏名(受給資格者が重度障がい者又は被保険者等でない場合のみ)
(4) 重度障がい者の死亡
(5) 重度障がい者の被保険者等
(6) 重度障がい者の被保険者等に係る保険者
(7) 障がいの程度が軽減した事実
(8) その他町長が必要と認める事項
2 受給資格者は、条例第9条の規定により届出をしようとするときは、次項に該当する場合を除き、重度障がい者医療変更届に医療証を添え、これを町長に提出しなければならない。
[条例第9条]
3 受給資格者は、条例第3条に規定する対象者でなくなったときは、重度障がい者医療費受給資格喪失届に医療証を添えて、これを町長に提出しなければならない。
[条例第3条]
4 受給資格者は、重度障がい者医療費の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、その旨を直ちに町長に届け出なければならない。
(様式)
第12条 この規則の施行に関し必要な書類の様式は、別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和60年4月8日規則第6号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。
附 則(平成元年12月22日規則第5号)
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この規則は、平成2年1月1日から施行する。
附 則(平成5年3月25日規則第3号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附 則(平成8年12月24日規則第16号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年3月31日規則第5号)
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この規則は、平成11年4月1日から施行する。ただし、様式第5号及び様式第6号の改正規定は平成9年9月1日から適用する。
附 則(平成13年6月29日規則第6号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成13年1月1日から適用する。
附 則(平成18年8月25日規則第24号)
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(施行期日等)
1 この規則は、平成18年11月1日から施行する。
2 規則第11条に定める様式第5号から様式第7号までの様式については、当分の間、改正前の様式を取り繕って使用することができる。
附 則(平成20年3月27日規則第8号)
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この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年6月24日規則第12号)
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(施行期日等)
1 この規則は、平成20年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 町長は、前項の規定にかかわらず、施行日前においても、改正後の粕屋町重度障害者医療費の支給に関する条例施行規則の規定により、粕屋町重度障害者医療費の支給に関する条例(昭和49年粕屋町条例第24号)による受給資格の認定及び受給資格者に対する重度障害者医療証の交付の手続きをすることができる。
附 則(平成20年12月22日規則第23号)
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(施行期日等)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
2 町長は、前項の規定にかかわらず、施行日前においても受給資格者に対して重度障害者医療証を交付することができる。
附 則(平成23年5月27日規則第12号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第19号)
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(施行期日等)
1 この規則は、平成28年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 町長は、前項の規定にかかわらず、施行日前においても、改正後の粕屋町重度障害者医療費の支給に関する条例施行規則の規定により、粕屋町重度障害者医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例(平成28年粕屋町条例12号)による受給資格の認定及び受給資格者に対する医療証の交付の手続きをすることができる。
附 則(平成28年6月28日規則第31号)
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この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成28年9月30日規則第38号)
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この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附 則(令和2年9月30日規則第20号)
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(施行期日等)
1 この規則は、令和3年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 町長は、前項の規定にかかわらず、施行日前においても、改正後の粕屋町重度障がい者医療費の支給に関する条例施行規則の規定により、粕屋町重度障がい者医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例(令和2年粕屋町条例第25号)による受給資格の認定及び受給資格者に対する医療証の交付の手続きをすることができる。
附 則(令和5年9月26日規則第28号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年8月26日規則第18号)
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この規則は、公布の日から施行する。