○粕屋町住宅新築資金等貸付条例(抄)
(昭和51年4月1日条例第3号)
改正
昭和55年7月11日条例第25号
昭和56年7月25日条例第10号
昭和62年7月3日条例第14号
平成4年6月29日条例第13号
平成9年6月27日条例第18号
 (貸付金の利率、償還期限及び償還方法)
第6条 住宅新築資金等の利率は、年3.5パーセントとし、その償還期限は住宅新築資金については25年以内、住宅改修資金については15年以内及び宅地取得資金は25年以内とする。
2 住宅新築資金等の償還方法は、原則として元利均等月賦償還又は半年賦償還とする。ただし、住宅新築資金等の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)は、いつでも繰上償還することができる。
 (期限前償還)
第12条 町長は、借受人が次の各号の一に該当するときは、定められた償還期限前にその借受人に対し貸付金の全部又は一部の返還及び償還を請求することができる。
 (1) 貸付金を貸付目的以外の目的に使用したとき。
 (2) 貸付金の償還を怠ったとき。
 (3) 第14条又は第15条の規定に違反したとき。
 (4) 虚偽の申請その他不正な手段により貸付を受けたとき。
 (5) 貸付金により取得し、又は効用の増加した財産を町長の承認を受けて処分したことにより収入があったとき。
 (6) その他正当な理由がなく、貸付条件に違反したとき。
第13条 借受人は、町長が定めた償還期限までに所定の元金及び利子を町に償還しなければならない。
2 町長は、次の各号の一に該当する場合において、やむを得ないと認められるときは、貸付金の全部又は一部の償還を猶予し、又は免除することができる。
 (1) 災害その他特別の事情により借受人が償還期限までに貸付金を償還することが著しく困難になったと認められるとき。
 (2) 災害その他借受人の責に帰することができない理由により、貸付金に係る住宅が滅失したとき。
 (処分の制限)
第15条 借受人は、貸付金の償還前において、貸付金に係る住宅又は土地若しくは借地権を貸付金の貸付けの目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸与し、又は担保に供してはならない。ただし、特別の事情がある場合に町長が承認したときは、この限りでない。
 (違約金)
第16条 町長は、借受人が定められた償還期限までに貸付金を償還せず、又は第12条第2号に該当することを理由として第12条の規定による請求を受けた金額を支払わなかったときは、定められた償還期限の翌日から支払いの日までの日数に応じ、その延滞した額100円につき1日3銭の割合で計算した違約金を徴収することができる。ただし、第13条第2項第1号に該当すると認められるときは、この限りでない。
2 町長は、借受人が第12条第1号、第4号又は第6号に該当することを理由として第12条の規定による請求をするときは、当該請求に係る貸付金の貸付けの日から支払い日までの日数に応じ、貸付金の金額100円につき1日3銭の割合で計算した違約金を徴収することができる。
 (審議会の設置)
第18条 住宅新築資金等貸付審議会を設置する。
2 審議会は、町長の諮問に応じ、この条例による住宅新築資金等の貸付け、償還その他重要な事項について調査審議する。
 (委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
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○粕屋町住宅新築資金等貸付条例を廃止する条例
平成9年6月27日
条例第18号
 粕屋町住宅新築資金等貸付条例(昭和51年粕屋町条例第3号)は、廃止する。
  附 則
 (施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
 (経過措置)
2 この条例の施行の際、現に粕屋町住宅新築資金等貸付条例(以下「旧条例」という。)により貸し付けられている貸付金については、旧条例の第6条、第12条、第13条、第15条、第16条、第18条及び第19条の規定は、なお効力を有する。