○粕屋町国民健康保険条例
(昭和35年3月26日条例第5号の2) |
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第1章 本町が行う国民健康保険の事務
(本町が行う国民健康保険の事務)
第1条 本町が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
第2章 粕屋町国民健康保険事業の運営に関する協議会
(粕屋町国民健康保険事業の運営に関する協議会の委員の定数)
第2条 粕屋町国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。
(1) 被保険者を代表する委員 3人
(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 3人
(3) 公益を代表する委員 3人
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。
第3章 削除
第4条 削除
第4章 保険の給付
(出産育児一時金)
第5条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対して出産育児一時金として48万8千円を支給する。ただし、町長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに3万円を上限として加算するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
(葬祭費)
第6条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し葬祭費として福岡県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年福岡県条例第26号)第3条に規定する額を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
第7条 削除
第5章 保健事業
(保健事業)
第8条 本町は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる事業を行う。
(1) 健康教育
(2) 健康相談
(3) 健康診査
(4) 母子保健
(5) その他被保険者の健康の保持増進のために必要な事業
2 本町は、被保険者の療養のための費用に係る資金の貸付けのために、必要な事業を行う。
第9条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は、別にこれを定める。
第6章 国民健康保険税
第10条 本町は、世帯主に対して別に定めるところにより国民健康保険税を課する。
第7章 削除
第11条 削除
第8章 罰則
第12条 本町は、世帯主が国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第9条第1項若しくは第5項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした場合においては、その者に対し、100,000円以下の過料を科する。
第13条 本町は、世帯主又は世帯主であった者が正当な理由なしに国民健康保険法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、100,000円以下の過料を科する。
第14条 本町は、偽りその他不正の行為により一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。
第15条 前3条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。
附 則
(施行期日)
第1条 この条例は、昭和35年4月1日から施行する。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)
第2条 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払いを受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。
2 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。
3 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)
第3条 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、前条第2項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。
第4条 前条に規定する者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合において、その受けることができるはずであった給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同条ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。
2 前項の規定により粕屋町が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。
附 則(昭和39年10月10日条例第21号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和39年10月1日から適用する。
附 則(昭和41年7月25日条例第12号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
附 則(昭和44年3月25日条例第7号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和44年2月1日以後の出生から適用する。
附 則(昭和45年10月19日条例第30号)
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(施行期日等)
1 この条例は、昭和45年11月1日から施行し、昭和45年9月1日以後の出産者から適用する。
(助産費の額及び育児手当金の支給に関する経過措置)
2 昭和45年9月1日前に出産した被保険者に支給する助産費の額及び育児手当金の支給については、従前の例による。
附 則(昭和46年7月27日条例第14号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附 則(昭和49年3月28日条例第14号)
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この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年12月28日条例第35号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和50年1月1日以降の診療に係る医療費から適用する。
附 則(昭和50年3月27日条例第10号)
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この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則(昭和50年7月24日条例第19号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和50年7月1日から適用する。
附 則(昭和50年12月25日条例第28号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。
附 則(昭和51年4月1日条例第6号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和52年7月5日条例第16号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和52年7月1日から適用する。
附 則(昭和52年9月30日条例第22号)
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この条例は、昭和52年10月1日から施行する。
附 則(昭和53年3月28日条例第12号)
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この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年7月12日条例第13号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の粕屋町国民健康保険条例の規定は、昭和54年度分の国民健康保険料から適用し、昭和53年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。
附 則(昭和54年12月27日条例第30号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の粕屋町国民健康保険条例の規定は、昭和54年12月1日以後の出産者から適用し、昭和54年12月1日前の出産者については、なお従前の例による。
附 則(昭和57年3月25日条例第8号)
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(施行期日)
1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 新条例第5条第1項の規定は、昭和57年3月1日以降の出産者から適用する。
附 則(昭和57年12月24日条例第22号)
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(施行期日)
1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前にした行為に対する粕屋町国民健康保険条例の規定による罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(昭和60年3月20日条例第15号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和60年12月23日条例第30号)
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1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の粕屋町国民健康保険条例第5条第1項の規定は昭和61年3月1日以降の出産者から、第6条第1項の規定は昭和61年4月1日以降に死亡した者の葬祭から適用し、適用日前の助産費及び葬祭費については、なお従前の例による。
附 則(昭和61年6月14日条例第15号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年3月27日条例第4号)
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1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の粕屋町国民健康保険条例第12条の規定は、施行日以後の行為から適用し、施行日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成4年3月30日条例第6号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の粕屋町国民健康保険条例の規定は、平成4年4月1日以後の出産から適用し、平成4年3月31日以前の出生については、なお従前の例による。
附 則(平成6年10月3日条例第12号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年10月1日から適用する。ただし、第5章の章名及び第8条並びに第9条の改正規定は、平成7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 出産の日が施行日前である被保険者(出産の日以降、被保険者資格を喪失した者を含む。)に係る出産の給付については、なお従前の例による。
附 則(平成12年3月31日条例第5号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成18年9月25日条例第30号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の粕屋町国民健康保険条例の規定は、平成18年10月1日以後の出産から適用し、平成18年9月30日以前の出産については、なお従前の例による。
附 則(平成20年3月27日条例第9号)
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この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年12月22日条例第32号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に出産した被保険者に係る粕屋町国民健康保険条例第5条の規定による出産育児一時金の額は、なお従前の例による。
附 則(平成21年9月24日条例第18号)
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この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成23年4月1日条例第14号)
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この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月19日条例第30号)
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(施行期日)
第1条 この条例は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 施行日前に出産した被保険者に係る粕屋町国民健康保険条例第5条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附 則(平成30年3月28日条例第7号)
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(施行期日)
第1条 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 施行日前に死亡した被保険者に係る粕屋町国民健康保険条例第6条の規定による葬祭費の額については、なお従前の例による。
附 則(令和2年5月1日条例第17号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の粕屋町国民健康保険条例附則第2条から第4条までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用する。
附 則(令和3年3月24日条例第7号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年12月16日条例第16号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に出産した被保険者に係る粕屋町国民健康保険条例第5条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附 則(令和5年3月22日条例第16号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に出産した被保険者に係る粕屋町国民健康保険条例第5条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附 則(令和6年9月24日条例第29号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前にした行為及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(令和6年政令第260号)第9条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行の日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。