○粕屋町国民健康保険事業の運営に関する協議会規則
(昭和53年11月20日規則第4号)
改正
平成26年3月25日規則第8号
平成30年3月28日規則第10号
令和7年5月27日規則第16号
(趣旨)
第1条 粕屋町国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)については、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)及び国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)並びに粕屋町国民健康保険条例(昭和35年粕屋町条例第5号の2)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(会長及び副会長)
第2条 協議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(定例会及び臨時会)
第3条 協議会は、定例会及び臨時会とする。
2 定例会は、年2回招集しなければならない。
3 臨時会は、町長からの要請があったとき、これを招集する。
(招集)
第4条 協議会は、会長が招集する。
(定足数)
第5条 協議会は、委員の過半数以上の委員の出席がなければ会議を開くことができない。
(議長)
第6条 会議の議長は、会長をもって充てる。
(会議)
第7条 会議の開閉は、議長の宣告による。
第8条 開議、散会、延会及び中止は、議長がこれを宣告する。
第9条 議長は付議した議案について町長に説明を求め、又は協議会書記をして朗読させることができる。
2 委員が提出した議案については、当該委員に説明を求めることができる。
(表決)
第10条 協議会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
第11条 議長は採決するときは、その旨を会議に宣告しなければならない。
2 議長が採決した後は、その議題について発言することができない。
第12条 出席委員は、採決において、可否を表示しなければならない。
第13条 採決の方法は、呼称、挙手及び起立の3種として、議長が適宜選用する。
(採決事項の処理)
第14条 会長は、町長からの諮問事項について審議し、議決したときは3日以内に委員2人以上の連署をもって、町長に答申しなければならない。
第15条 会長は、被保険者その他利害関係者から意見の陳情があった事項については、その陳情書又は聞取書を添えて委員2人以上の連署をもって町長に建議し、又は報告しなければならない。
(請願の採択)
第16条 協議会は、いかなる陳情といえども審議前に撤回することはできない。
(会議録)
第17条 議長は書記をして会議の概要、出席委員の氏名等、必要な事項を記載した記録を作成させ、2人以上の委員とともにこれに署名しなければならない。
2 前項の会議録に署名する委員は、議長が定める。
(公印)
第18条 会長の職印は、別表のとおりとし、その取扱いについては、粕屋町公印規程(昭和47年粕屋町訓令第1号)の例による。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年3月25日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年3月28日規則第10号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和7年5月27日規則第16号)
この規則は、令和7年6月1日から施行する。
別表(第17条関係)
名称書体寸法方
mm
用途公印管守者
粕屋町国民健康保険事業の運営に関する協議会長印れい書24.0会長名をもって発する文書住民課長
ひな形