○粕屋町予防接種健康被害調査委員会条例
(昭和52年9月30日条例第20号)
改正
平成元年6月2日条例第7号
平成16年6月25日条例第18号
平成19年6月25日条例第23号
平成22年3月25日条例第6号
平成22年6月22日条例第18号
令和3年12月16日条例第20号
(設置)
第1条 予防接種による健康被害の適正かつ円滑な処理に資するため、粕屋町予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、予防接種による健康被害が発生した場合、町長の要請により当該健康被害について医学的見地から必要な調査、報告等を行う。
(組織)
第3条 委員会は、委員5人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱し、又は任命する。
(1) 粕屋医師会の推薦する医師 3人以内
(2) 管轄保健所職員 2人以内
3 委員の任期は、2年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。
(会長及び副会長)
第4条 委員会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
(委員以外の出席)
第5条 委員会は、必要があると認めたときは、委員以外の者の出席を求め、その者から意見又は説明を聴くことができる。
2 前項の出席した者に対する報償費については、予算の定めるところによる。
(会議)
第6条 委員会は、会長が招集する。
2 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の決定は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 委員会の議事は、議事録として記録しておかなければならない。
(会議の非公開)
第7条 委員会の会議は、非公開とする。
(守秘義務)
第8条 委員及び委員以外で出席した者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(報告)
第9条 会長は、調査の結果を速やかに町長に報告しなければならない。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、住民福祉部健康づくり課において処理する。
(町長への委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、町長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年6月2日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附 則(平成16年6月25日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の粕屋町予防接種健康被害調査委員会条例の規定は、平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成19年6月25日条例第23号)
この条例は、平成19年7月1日から施行する。
附 則(平成22年3月25日条例第6号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月22日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年12月16日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。