○粕屋町保健センターの設置及び管理に関する条例
(平成6年3月25日条例第1号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、粕屋町保健センター(以下「保健センター」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町民の健康づくりを推進するため、町民に密着した健康相談、健康教育、健康診査等の対人保健サービスを総合的に行う拠点とするとともに、町民の自主的な保健活動の場に資することを目的として保健センターを設置する。
2 前項の保健センターの名称及び位置は、別表のとおりとする。
[別表]
(管理運営)
第3条 保健センターは、町長が管理運営する。
(職員)
第4条 保健センターに所長その他必要な職員を置く。
(業務)
第5条 保健センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 健康づくりの推進に関すること。
(2) 健康相談、健康教育及び地域組織活動の育成に関すること。
(3) 乳児及び幼児の健康診査に関すること。
(4) 各種検診及び予防接種に関すること。
(5) 機能訓練に関すること。
(6) その他保健衛生に必要な事項に関すること。
(使用の許可)
第6条 保健センターを使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(使用の制限)
第7条 町長は、管理上必要があると認めたときは、前条の許可について、使用の制限その他必要な条件を付けることができる。
2 町長は、使用者が次の各号の一に該当するときは、使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 政治的又は宗教活動に利用するおそれがあるとき。
(3) 営利を目的として使用するおそれがあるとき。
(4) 前3号のほか、施設の管理上支障があると認められるとき。
(使用許可の取消し等)
第8条 使用者が次の各号の一に該当すると認めたときは、使用許可を取り消し、又は使用の中止を命ずることができる。
(1) 虚偽の申請によって使用の許可を受けたとき。
(2) 使用許可の条件に反したとき。
(3) 前条第2項各号に定めるいずれかの事由が生じたとき。
(損害賠償)
第9条 使用者は、その使用により保健センターの建物又は設備等をき損し、又は滅失した場合は、その損害を賠償しなければならない。
2 前条の規定に基づいて使用の許可を取り消し、又は使用の中止を命じたことによって使用者が被った損害については、町は賠償の責めを負わない。
(委任)
第10条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成17年11月21日条例第23号)
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この条例は、平成17年12月5日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 |
粕屋町健康センター | 粕屋町駕与丁一丁目1番1号 |