○粕屋町保健センター管理運営規則
(平成6年3月25日規則第2号)
改正
令和3年3月24日規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、粕屋町保健センターの設置及び管理に関する条例(平成6年粕屋町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 粕屋町保健センター(以下「保健センター」という。)の開館時間は、月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時までとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 保健センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日まで
(使用許可)
第4条 条例第6条の規定により使用許可を受けようとする者は、使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出し、使用の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けた者には、使用許可書(様式第2号)を交付する。
(使用者の遵守事項)
第5条 使用者は、条例に規定するもののほか、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可なく物品の展示又は販売をしないこと。
(2) 使用した設備・備品は、原状に復して整理整頓をすること。
(3) 所定の場所以外で飲食し、火気を使用しないこと。
(4) その他保健センターの管理上、必要な指示に反する行為をしないこと。
(備付帳簿等)
第6条 保健センターには、次に掲げる帳簿を備え付け、それぞれに所要事項の記入をしなければならない。
(1) 管理日誌
(2) 施設使用簿
(3) 備品台帳
(4) その他必要と認める帳簿
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月24日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
使用許可申請書
使用許可申請書

様式第2号(第4条関係)
使用許可書