○粕屋町保健事業計画推進協議会設置要綱
(平成16年3月26日要綱第1号)
改正
平成18年6月9日要綱第21号
平成19年6月25日要綱第23号
平成21年2月24日要綱第46号
平成22年5月31日要綱第17号
令和2年3月23日要綱第33号
(設置)
第1条 行政と町民その他関係団体が連携を図りながら、町民の健康づくり及び子どもの健やかな成長を願う町づくりに関する取り組みについて協議し、町民の健康の保持増進に寄与するため、粕屋町保健事業計画推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議、実践するとともに、町長に提言する。
(1) 健康づくりの計画、評価に関すること。
(2) 健康づくりの正しい知識の普及、啓発に関すること。
(3) 健康づくり関係地区組織の育成に関すること。
(4) その他町民の健康の保持及び増進に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、委員30名以内で組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 地域住民
(2) 学識経験者
(3) 行政機関の職員
(4) 健康づくり関係団体代表
(5) その他町長が必要と認める者
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長を各1人置き、委員の互選により定める。
2 会長は会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の関係者を会議に出席させ、意見を聴くことができる。
(委員の任期)
第6条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠により委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
(作業部会)
第7条 協議会に作業部会として、成人部会及び評価部会を置く。
2 作業部会には、会長が必要と認めるときは、委員以外の者も構成員に加えることができる。
(報償費)
第8条 委員に対する報償費については、予算の定めるところによる。
(庶務)
第9条 協議会の庶務は、住民福祉部健康づくり課において処理する。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年6月9日要綱第21号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の粕屋町保健事業計画推進協議会設置要綱の規定は、平成18年6月1日から適用する。
附 則(平成19年6月25日要綱第23号)
この要綱は、平成19年7月1日から施行する。
附 則(平成21年2月24日要綱第46号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年5月31日要綱第17号)
この要綱は、平成22年6月1日から施行する。
附 則(令和2年3月23日要綱第33号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。