○粕屋町不燃物集積所整備費補助金交付規程
(平成9年3月24日規程第3号) |
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(目的)
第1条 この規程は、区又は組合がごみの散乱防止及び不法投棄防止のため、不燃物集積所を建設及び修理する場合に補助金を交付し、地域社会の快適な生活環境を維持することを目的とする。
(補助対象基準)
第2条 この規程により補助することができる不燃物集積所は、区又は組合が不燃物集積所を建設及び修理する場合で、建設及び修理しようとする不燃物集積所の土地が相当の期間(建物等の耐用年数)使用できる見込みであること。
(補助対象経費)
第3条 補助の対象は、不燃物集積所建設費及び修理費の実支出額とし、用地費及び敷地造成費並びに土地使用料は補助の対象としない。
(補助率及び限度額)
第4条 補助率は、前条に規定する実支出額で町が認定する工事費のうち、70パーセント以内とする。ただし、3.3平方メートル当たり建設費及び修理費は、13万円を限度とする。
(補助金の交付申請)
第5条 区長又は組合長は、補助金の交付を受けようとするとき、補助金交付申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、町長と事前協議を行うものとする。
(1) 事業計画書
(2) 平面図、側面図及び立面図
(3) 位置図
(4) 見積書
(5) 土地所有者の承諾書
(実績報告及び補助金請求)
第6条 区長又は組合長は、事業完了後1月以内に実績報告書及び補助金請求書に、次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業完了報告書
(2) 領収書
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年9月28日規程第10号)
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この規程は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附 則(平成17年6月9日規程第10号)
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この規程は、公布の日から施行し、改正後の粕屋町不燃物集積所整備費補助金交付規程の規定は、平成17年4月1日から適用する。