○北筑昇華苑使用料金の補助に関する条例
(昭和56年11月20日条例第26号) |
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(目的)
第1条 この条例は、北筑昇華苑組合立北筑昇華苑(以下「北筑昇華苑」という。)を使用するに当たって、住民の経済的負担を軽減するため、火葬料の一部を補助することを目的とする。
(補助対象)
第2条 死亡者が粕屋町住民基本台帳に記録されている者の遺族又は葬祭を行う者で、北筑昇華苑を利用した者に補助金を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めた場合は、補助金を支給することができる。
(補助金額)
第3条 補助金の額は、次に掲げる額とする。
種別 | 基準 | 補助金額 |
10歳以上 | 1体 | 20,000円 |
10歳未満 | 1体 | 10,000円 |
死産児 | 1体 | 3,000円 |
(補助金の申請)
第4条 補助金の支給を受けようとする者は、別に定める申請書により申請するものとする。
(支給の方法)
第5条 補助金は、申請書を受理決定後、会計管理者が直接北筑昇華苑組合に納入するものとする。
附 則
この条例は、昭和56年12月9日から施行する。
附 則(平成3年7月1日条例第11号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年12月22日条例第29号)
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この条例は、平成21年1月1日から施行する。
附 則(平成21年3月19日条例第8号)
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この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年6月18日条例第15号)
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この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成29年3月31日条例第6号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に死亡した者の北筑昇華苑使用料金に係る補助金額については、なお従前の例による。
附 則(平成31年3月29日条例第5号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の北筑昇華苑使用料金の補助に関する条例第3条の規定は、この条例の施行の日以降の許可に係るものから適用し、同日前までの許可に係るものについては、なお従前の例による。
附 則(令和元年6月25日条例第3号)
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この条例は、令和元年7月1日から施行する。