○粕屋町環境審議会条例
(平成6年10月3日条例第11号)
改正
平成18年12月18日条例第39号
平成22年3月25日条例第6号
平成26年3月25日条例第4号
(設置)
第1条 粕屋町の環境保全対策について審議するため、町に粕屋町環境審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審議会は、町の諮問に応じ、町における環境保全対策について調査審議する。
(組織)
第3条 審議会は、委員8人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が任命する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 公的機関の代表
(委員の任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第5条 審議会に会長を置き、委員の中から互選する。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
(会議の招集)
第6条 審議会は、必要に応じて会長が招集する。
(議事)
第7条 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、都市政策部道路環境整備課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 粕屋町公害対策審議会条例(昭和61年粕屋町条例第17号)は、廃止する。
附 則(平成18年12月18日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の粕屋町環境審議会条例は、平成18年10月1日から適用する。
附 則(平成22年3月25日条例第6号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月25日条例第4号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。