○粕屋町ごみ焼却場公害対策審議会条例
(昭和53年10月9日条例第27号) |
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(設置)
第1条 町に粕屋町のごみ焼却場による公害の防止並びに対策及び適正な補償を審議し、かつ、操業に対する諸調査のため粕屋町ごみ焼却場公害対策審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 粕屋町ごみ焼却場から発生する公害(大気汚染、水質汚濁、騒音、環境衛生)の防止及び対策
(2) 公害が発生した場合における適切な補償
(3) 公害防止のため操業に対する意見の具申
(組織)
第3条 審議会は、次に掲げる者につき、町長が任命する委員をもって組織する。
(1) 学識経験を有する者 2人
(2) 公的機関の代表者 2人
(3) 関係地区の区長(甲仲原、駕輿丁、長者原上、朝日、大隈) 5人
(4) 関係地区の住民代表(甲仲原、駕輿丁、長者原上、朝日、大隈) 5人
(委員の任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第5条 審議会に会長を置き、委員の中から互選する。
2 会長は会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
(会議の招集)
第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集する。
(議事)
第7条 会議は、委員の定数の2分の1以上が出席しなければ、開くことができない。
2 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、都市政策部道路環境整備課において処理する。
(規則への委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年6月2日条例第8号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附 則(平成7年7月3日条例第13号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年12月18日条例第40号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年3月25日条例第6号)
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この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月25日条例第4号)
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この条例は、平成26年4月1日から施行する。