○粕屋町農業委員会規程
(平成17年12月15日農業委員会告示第1号)
改正
平成28年12月27日農業委員会規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、法令その他別に定めがあるもののほか、粕屋町農業委員会(以下「委員会」という。)の適正かつ円滑なる運営を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(会長及び副会長の互選)
第2条 会長及び副会長の互選は、委員会の委員の任命後最初に開催される委員会の総会において行う。
2 会長及び副会長が欠けたときの後任会長及び副会長の互選は、その欠けた日から遅滞なく行わなければならない。
(会長及び副会長の任期)
第3条 会長及び副会長の任期は、委員の在任期間とする。
2 前条第2項の規定により選任された会長及び副会長の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長の職務代理者)
第4条 会長及び副会長が欠けたとき、又は事故があるときは、委員の互選によって選任された委員がその職務を代理する。
2 第2条の規定は、会長及び副会長の職務を代理する委員の互選について準用する。
(会長及び副会長の職務代理者の任期)
第5条 第3条の規定は、会長及び副会長の職務を代理する委員に準用する。
(委員会の所掌事務)
第6条 委員会は、法第6条第1項各号及び第2項に掲げる事務を処理し、同条第2項各号に掲げる事項についての事務を行うことができる。
(事務局の設置)
第7条 委員会の事務を処理するため、委員会に事務局を置く。
(職員)
第8条 事務局に事務局長及びその他の職員を置く。
2 事務局長は、会長の命を受け、委員会の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 その他の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。
4 事務局長に事故あるときは、あらかじめ事務局長が定めた者がその職務を代理する。
(事務局の所掌事務)
第9条 事務局の所掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 委員会の総会に関すること。
(2) 公印の管守に関すること。
(3) 庶務及び予算の経理に関すること。
(4) 農地の転用及び権利の移動調整に関すること。
(5) 農業者年金事務に関すること。
(6) 農地等利用紛争処理に関すること。
(7) 町長事務部局との連絡調整に関すること。
(8) その他委員会の権限に属する事務に関すること。
(専決事項)
第10条 事務局長は、次の事項について専決することができる。
(1) 文書の収受並びに定例的な調査、報告、通知、照会及び回答
(2) 諸証明の発行
(3) 保存文書の保管、廃棄及び軽易な文書の閲覧の許可
(4) 前3号に定めるもののほか、定例又は軽易な事項の処理に関すること。
(代決)
第11条 会長不在のときは、事務局長がその事務を代決する。
2 前項の規定にかかわらず、重要又は異例に属する事項については、代決することはできない。ただし、急を要する場合においては、この限りでない。
(代決をした事項の後閲)
第12条 事務局長は、代決をした事務は、軽易な事項を除き、会長の後閲を受け、承認を受けなければならない。
(公示)
第13条 委員会の公示は、粕屋町公告式条例(昭和32年粕屋町条例第4号)の例により行うものとする。
(公印の名称等)
第14条 公印の名称、ひな型、寸法、保管者及び用途は、別表のとおりとし、その取扱いについては、粕屋町公印規程(昭和47年粕屋町訓令第1号)の例による。
(身分を示す証明書)
第15条 委員会の委員及び職員がその所掌事務を行うため、立入調査をするときの身分を示す証明書は、別記様式のとおりとする。
(準用規定)
第16条 この規程に定めるもののほか、事務処理及び職員の任用、分限、服務、懲戒その他身分の取扱い等については、町長事務部局の例による。
(委任)
第17条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年12月27日農業委員会規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第15条関係)
名称ひな型寸法保管者用途
粕屋町農業委員會之印
26mm事務局長委員会名をもって発する文書
粕屋町農業委員会長之印
21mm事務局長会長名をもって発する文書
別記様式(第15条関係)
農業委員会等に関する法律第35条第2項の規定による証明書