○粕屋町町民農園設置条例
(平成2年7月6日条例第15号) |
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(設置)
第1条 特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律(平成元年法律第58号)に基づき、農業者以外の者が野菜や花等を栽培して、自然にふれあうとともに、コミュニティの場所を提供し、農業に対する理解を深めること等を目的に、粕屋町町民農園(以下「町民農園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 町民農園の名称及び位置については、規則で定める。
(使用の承認)
第3条 使用の承認については、規則に定めるところによるものとする。
(使用料)
第4条 町民農園を使用する者は、次に定める額に、消費税相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額をいう。)を加えた額の使用料を納付しなければならない。この場合において、その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 使用料の年額は、次のとおりとする。
(ア) 15平方メートル区画 3,637円
(イ) 30平方メートル区画 5,910円
2 使用料は、町長が指定する日までに納入しなければならない。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月31日条例第15号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月26日条例第8号)
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この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月22日条例第2号)
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この条例は、令和5年10月1日から施行する。