○粕屋町地域農政推進協議会運営規程
(平成7年12月12日規程第7号) |
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(趣旨)
第1条 粕屋町地域農政推進協議会(以下「協議会」という。)は、地域の実態に即して農業及び農村の振興を図るための農業者の創意と自主性に基づいた活動を促進するとともに、農地の有効利用及び流動化の促進と担い手育成等の諸施策を総合的かつ機動的に展開することとし、その推進体制及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 協議会は、次の各号に掲げる事業を推進する。
(1) 事業推進会議の開催に関すること。
(2) 研修会、研究会の開催に関すること。
(3) 各専門部会の活動に関すること。
(4) 町長の諮問に関すること。
(5) 先進地調査に関すること。
(6) 前各号に掲げる事項の他に地域農政の推進に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、推進員及び推進事務局をもって組織する。
2 推進員は、次の各号に掲げるもののうちから町長が委嘱する。
(1) 北筑前地域農業改良普及センター
(2) 農業委員会委員
(3) 農区長
(4) 粕屋農業協同組合
(5) その他特に町長が必要と認めるもの
3 推進事務局は、都市政策部産業振興課職員をもって充てる。
(任期)
第4条 前条に掲げる者の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前条に掲げる者の補欠の任期は、前任者の残任期間とする。
3 前条に掲げる者が事故等のため、職務を遂行できないときは、前2項の規定にかかわらず解任することができる。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長1人及び副会長1人を置き、会長、副会長は推進員の互選とする。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議及び事業の開催)
第6条 会議及び事業の開催は会長が招集し、会長が運営する。
2 協議会に専門部会を設けることができる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、都市政策部産業振興課において所掌する。
(補則)
第8条 この規程に定めるもののほか、事業推進その他協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年6月18日規程第20号)
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この規程は、公布の日から施行し、改正後の粕屋町地域農政推進協議会運営規程の規定は、平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成22年5月31日規程第10号)
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この規程は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年5月27日規程第5号)
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この規程は、令和7年6月1日から施行する。