○粕屋町特別融資制度推進会議設置要領
(平成7年12月12日要領第6号) |
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第1 目的
この要領は、粕屋町における次に掲げる農業関係資金の適正かつ円滑な融資運営を図るために、粕屋町特別融資制度推進会議(以下「推進会議」という。)を設置し、その運営等に必要な事項を定めることを目的とする。
(対象とする資金)
(1) 農業経営基盤強化資金
(2) 農業経営改善促進資金
(3) 経営体育成特別融資制度に係る資金
(4) その他農業制度資金
第2 協議等事項
推進会議は、次の事項について協議等を行う。
(1) 対象とする資金の貸付けの認定等に関すること。
(2) (1)の審査を的確に行うために必要な経営改善の方法、技術水準、資本装備の水準、収益性の水準等の諸指標の作成に関すること。
(3) 貸付対象者に関する指導・助言等に関すること。
(4) その他資金の貸付けの認定に当たって必要な事項に関すること。
第3 構成
推進会議は、次に掲げる機関又は団体をもって構成する。
(1) 行政機関等
ア 粕屋町
イ 粕屋町農業委員会
ウ 福岡県(北筑前地域農業改良普及センターを含む。)
(2) 融資機関又は保証機関
ア 粕屋農業協同組合
イ 福岡県畜産農業協同組合
ウ 農林漁業金融公庫福岡支店
エ 農林中央金庫福岡支店
オ 福岡県信用農業協同組合連合会
カ 福岡県農業信用基金協会
(3) 利子助成機関
ア 財団法人農林水産長期金融協会(以下「長期協会」という。)
(4) その他
ア 税理士その他推進会議が必要と認めるもの
第4 運営等
(1) 推進会議に会長を置く。
(2) 会長は、町長をもってこれに充てる。
(3) 会長は、推進会議を招集し、会議を主宰する。
(4) 推進会議の事務局は、都市政策部産業振興課が担当する。
(5) 本制度の効率的な実施のため、推進会議は、第2の協議等に当たっては、原則として、アの方法によるものとする。ただし、慎重な審議が必要な場合は、イの方法によるものとする。
ア 推進会議が、対象とする資金の貸付けの認定等に関する事務を融資機関(借入申込案件が農業信用基金協会による保証の対象であり、かつ、借入希望者が保証を希望する場合にあっては、融資機関及び農業信用基金協会。以下同じ。)に委任するものとする。
イ 推進会議は、慎重な審議を必要とする借入額が2,500万円(法人にあっては、5,000万円)を超える場合に係る認定申請並びに借入資金が農業経営負担軽減支援資金の場合及び経営体育成強化資金であって負債の償還負担を軽減しようとする計画内容を含む場合に係る意見照会について、以下の方法により、推進会議が審査するものとする。
(ア) 事務局は、融資機関への文書持回り方式により処理を行う。
(イ) 事務局は、利子助成等を行う都道府県及び市町村(以下「助成地方公共団体」という。)並びに長期協会その他直接関係を有する構成機関に対して、個々の機関へ迅速に文書(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。)を送付する。
(6) (5)のアにより委任を受けた融資機関が認定等を行った場合には、推進会議事務局に対し、速やかに、認定等を行った借入希望者の氏名、住所、農業経営改善計画(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)の農業経営改善計画(酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和29年法律第182号)の経営改善計画又は果樹農業振興特別措置法(昭和36年法律第15号)の果樹園経営計画を含む。)をいう。)の認定年月日、同認定番号、資金名、貸付実行予定額、同予定日、償還方法、年償還回数、償還期限及び据置期間その他助成地方公共団体及び長期協会が定めた利子助成等を行うのに必要な事項を報告しなければならない。
(7) (6)の報告を受けた推進会議事務局は次により、速やかに、認定等を行った借入希望者に対し通知するものとする。
ア 助成地方公共団体及び長期協会 助成地方公共団体及び長期協会が定めた利子助成等を行うのに必要な事項
イ その他の機関 推進会議が特に営農技術指導が必要であると認めた場合における当該営農技術指導を行う上で必要な事項
第5
(1) この要領に定めるもののほか、推進会議の運営等について必要な事項は、別途推進会議が定めるものとする。
(2) 推進会議の各構成機関(機関の役職員を含む。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他の法令の個人情報の保護に関する規定を遵守するとともに、審査に関して知り得た借入希望者の個人情報について、厳正に取り扱うものとする。特に、この要領において借入希望者の個人情報を含む情報を他に提供するものとされた手続については、借入希望者の同意を得た範囲内において行うものとする。
附 則(平成13年4月6日要領第4号)
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この要領は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附 則(平成16年6月18日要領第1号)
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この要領は、公布の日から施行し、改正後の粕屋町特別融資制度推進会議設置要領の規定は、平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成19年8月30日要領第3号)
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この要領は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年5月31日要領第2号)
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この要領は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年5月27日要領第4号)
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この要領は、令和7年6月1日から施行する。