○粕屋町農業振興特別対策事業補助金交付規則
(平成8年2月6日規則第1号)
改正
平成13年9月28日規則第9号
平成27年8月26日規則第13号
令和元年5月24日規則第2号
令和6年2月16日規則第1号
(趣旨)
第1条 町長は、町内における地域農業の総合的な振興を図るため、営農集団(以下「事業主体」という。)が実施する事業について、この規則の定めるところにより予算の範囲内において補助金を交付する。
(補助の対象となる事業種目等)
第2条 補助の対象となる事業の種目、経費、採択基準及び補助率は、別表第1に定めるとおりとする。ただし、採択基準においては、町長が特に認めるものを対象とすることができるものとする。
(事業費と事業費単価)
第3条 事業費は、別表第2に定める事業費単価を適用し、算定する。
(事業実施基準)
第4条 補助事業の実施基準は、次の各号に示すとおりとする。
(1) 農業振興を図る上で事業効果が高いものを優先的に採択するものとする。
(2) 事業主体となる農業者は現に農業を営み、又は農業に従事している者であること。
(3) 原則として当該年度内に完了するものとする。
(4) 機械、施設等の規模・能力及び構造が事業の目的に合致したものでなければならない。
(5) 次のア及びイに掲げるものは、補助しない。
ア 用地買収費及び賃貸に要する費用並びに補償費等
イ 目的外使用のおそれの多いもの及び事業効果の少ないもの
(事業計画書の提出)
第5条 補助金の交付を受けようとする事業主体は、町長が指定する期日までに粕屋町農業振興特別対策事業計画書(様式第1号。以下「事業計画書」という。)を提出しなければならない。
(補助額の内示)
第6条 町長は、前条の事業計画書の提出があったときは、内容を審査し、適当と認めた事業について、当該年度における補助金額の内示(様式第2号)を行う。
(補助金の交付申請)
第7条 前条の規定による内示を受けた事業主体は、粕屋町農業振興特別対策事業補助金交付申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第8条 町長は、前条の申請に係る補助事業が適正であると認めたときは、粕屋町農業振興特別対策事業補助金交付決定通知(様式第4号)をする。
2 町長は、前項の決定通知に当たり、必要と認めるときは、条件を付すことができる。
(事業計画の変更)
第9条 補助金の交付決定を受けた事業主体は、内容に変更が生じた場合は、粕屋町農業振興特別対策事業計画変更承認申請書(様式第5号)を提出して町長の承諾を受けなければならない。
(実績報告)
第10条 補助金の交付を受けた事業主体は、当該補助事業が完了したときは、粕屋町農業振興特別対策事業実績報告書(様式第6号)を遅滞なく町長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第11条 町長は、事業主体が当該事業の目的を適格に達成していないと認めるときは、既に交付されている補助金の全額又は一部を期限を定めて返還を命じるものとする。
(関係書類の整備等)
第12条 事業主体は、補助事業に係る収支を記載した帳簿を設けるとともに、その証拠となる書類を整備し、かつ、これを保存しなければならない。
(買換え)
第13条 農業機械導入事業の対象となる農業機械の買換えは、購入後7年を経過しなければ申請できないものとする。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成13年9月28日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附 則(平成27年8月26日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の粕屋町農業振興特別対策事業補助金交付規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附 則(令和元年5月24日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年2月16日規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
事業種目経費採択基準補助率
農業機械導入事業機械購入費次の各号に掲げる要件のいずれかに適合すると認められるもの。 事業に要する経費の3割以内とし、1,000円未満は切り捨てる。ただし、補助限度額については、以下のとおりとする。
コンバイン 300万円
トラクター 150万円
田植機 100万円
農機具格納庫 300万円
(1) 共同利用農家戸数がおおむね8戸以上で構成され、かつ、購入機械1台当たりの利用規模面積がおおむね5ha以上であること。
(2) 共同利用農家戸数が、農区内の稲作農家総数のおおむね8割以上で構成されており、町長が認めるもの
生産管理用施設新設事業工事費次の各号に掲げる要件のいずれかに適合すると認められるもの。ただし、1回限りとする。
(1) 共同利用農家戸数がおおむね8戸以上で構成され、かつ、施設1箇所当たりの利用規模面積がおおむね5ha以上であること。
(2) 共同利用農家戸数が、農区内の稲作農家総数のおおむね8割以上で構成されており、町長が認めるもの
農区が行う事業工事費工事費が3万円を超える農業用施設整備事業で町長がその都度認めるもの。 事業に要する経費の5割以内
別表第2(第3条関係)
事業種目施設名事業費単価
(1m2当たり)
生産管理用施設新設事業農機具格納庫5万円以内
様式 略