○粕屋町農業振興事業補助金交付規程
(平成17年12月5日規程第18号) |
|
(趣旨)
第1条 町長は、町内における地域農業の総合的な振興を図るため、農業協同組合、農業生産法人、営農集団、協議会及び町長が適当と認めたもの(以下「事業主体」という。)が実施する事業について、この規程の定めるところにより予算の範囲内において補助金を交付する。
(補助の対象となる事業種目等)
第2条 補助の対象となる事業の種目、経費、採択基準及び補助率は、別表に定めるとおりとする。
[別表]
(事業計画書の提出)
第3条 補助金の交付を受けようとする事業主体は、町長が指定する期日までに事業計画書を提出しなければならない。
(補助額の内示)
第4条 町長は、前条の事業計画書の提出があったときは、内容を審査し、適当と認めた事業について、当該年度における補助金の内示を行う。
(補助金の交付申請)
第5条 前条の規定による内示を受けた事業主体は、補助金交付申請書を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第6条 町長は、前条の申請に係る補助事業が適正であると認めたときは、補助金交付決定通知をする。
2 町長は、前項の決定通知に当たり、必要と認めるときは、条件を付すことができる。
(概算払の請求)
第7条 補助金の交付決定を受けた事業主体は、補助金の概算払を受けようとするときは、概算払請求書を町長に提出しなければならない。
(事業計画の変更)
第8条 補助金の交付決定を受けた事業主体は、内容に変更が生じた場合は、事業計画変更承認申請書を提出して町長の承認を受けなければならない。
(報告)
第9条 補助金の交付決定を受けた事業主体は、事業(工事又は施設の導入を必要とする事業に係るものに限る。)に着手したときは、速やかに事業着手報告書を町長に提出しなければならない。
2 補助金の交付決定を受けた事業主体は、事業が完了したときは、速やかに事業完了報告書を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第10条 補助金の交付を受けた事業主体は、当該補助事業が完了したときは、事業実績報告書を遅滞なく町長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第11条 町長は、事業主体が当該事業の目的を検査の結果適格に達成していないと認めるときは、既に交付されている補助金の全額又は一部を期限を定めて返還を命じるものとする。
(関係書類の整備等)
第12条 事業主体は、補助事業に係る収支を記載した帳簿を設けるとともに、その証拠となる書類を整備し、かつ、これを補助事業終了の翌年から起算して5年間保存しなければならない。
(補則)
第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
事業区分 | 事業の種類 | 補助の対象となる経費 | 補助率又は補助額 |
国、県費の補助事業 | 福岡県農政部が公布する関係補助金交付要綱等に掲げる事業 | 福岡県農政部が公布する関係補助金交付要綱等に掲げる経費 | 国県補助率と同率及び交付要綱等に町の負担率の定めがある場合、又は町長が特に認めるものはそれによる。 |