○粕屋町生産調整推進対策事業補助金交付規則
(平成8年3月25日規則第6号)
改正
平成9年3月24日規則第4号
平成10年6月22日規則第11号
平成17年2月21日規則第2号
(趣旨)
第1条 町長は、米の需給安定及び稲作農家の経営安定を図るため農業者が実施する生産調整推進対策事業について、この規則に定めるところにより補助金を交付する。
(補助対象となる事業)
第2条 補助対象となる事業は、生産調整推進対策関連事業(転作助成)とする。
(補助金)
第3条 補助金は、国の助成措置に準じ、予算の範囲内において交付し、別表に定めるとおりとする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする農業者は、粕屋農業協同組合を通じ、補助金交付申請書1部を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第5条 生産調整実施農業者は、補助事業が完了したとき、粕屋農業協同組合を通じ、事業実績報告書1部を町長に提出しなければならない。
(補則)
第6条 補助金交付申請書、実績報告書の様式は、福岡県の生産調整推進対策事業費、福岡県畜産再編総合対策関係事業費補助金交付要綱及びその他に準ずる。
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月24日規則第4号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成10年6月22日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附 則(平成17年2月21日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)

10a当たり
事業種目補助対象額
転作10,000
加工用米60kg当たり
4,000
生産調整達成助成1,000