○粕屋町農区補助金交付規程
(昭和32年4月1日規程第1号) |
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(趣旨)
第1条 町長は、農業振興のため、農区に対し、この規程の定めるところにより予算の範囲内において補助金を交付する。
(補助の対象及び補助率)
第2条 補助金は、農区ごとに一定の基準を定めて交付する。その基準は、おおむね次のとおりとする。
(1) 平等割
(2) 組合数割
(3) 農家戸数割
(4) 耕地面積割
2 前項各号の率は、町長が農区長会等の意見を勘案し、これを定める。
附 則
この規程は、昭和32年4月1日から施行する。