○粕屋町農業経営体育成資金利子助成金交付要綱
(平成7年12月12日要綱第5号)
(趣旨)
第1条 町長は、経営感覚に優れた効率的かつ安定的な経営体の育成を図るため、農林漁業金融公庫が融資する農業経営基盤強化資金(以下「資金」という。)の借受者に対して、予算の範囲内において、農業経営体育成資金利子助成金(以下「利子助成金」という。)を交付するものとし、その交付については、福岡県農業経営体育成資金融通対策事業費補助金交付要綱(以下「県補助金交付要綱」という。)によるほか、この要綱の定めるところによる。
(利子助成金の対象等)
第2条 補助金の対象となる資金は、県補助金交付要綱の別表1(1)から(4)までに定めるとおりとする。
2 利子助成率は、次のとおりとする。
財投金利利子助成率
5.0パーセント未満の場合0.5パーセント
5.0パーセント以上6.5パーセント未満の場合0.33パーセント
6.5パーセント以上の場合0.17パーセント
(利子助成適格認定)
第3条 利子助成適格認定については、県補助金交付要綱の別記1から6までに定めるとおりとする。
(利子助成金の交付申請)
第4条 融資機関は、交付申請者を代理して利子助成金の交付を受けようとするときは、毎年度町が指定する日までに、農業経営体育成資金利子助成金交付申請書(以下「交付申請書」という。県補助金交付要綱様式第7号)及び農業経営体育成資金利子助成金交付申請明細書(県補助金交付要綱様式第8号)その他貸付実行の内容を記載した書類を町長へ提出するものとする。また、併せて農業経営体育成資金利子助成金受入口座届(県補助金交付要綱様式第9号)を提出するものとする。
2 町長は、交付申請書の受領後、交付申請書の内容を審査し、適当であると認めたときは利子助成金を交付決定し、融資機関に通知するものとする。
3 利子助成金を受領した融資機関は、当該利子助成金を速やかに交付対象者に支払うものとする。
(その他)
第5条 利子助成金の管理及び調査等その他の事項については、県交付要綱別表3から6までによる。
2 この要綱に定めるもののほか、事務取扱について必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成7年9月1日から適用する。