○粕屋町農産物直販施設の設置及び管理に関する条例
(平成13年12月20日条例第24号) |
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(設置目的)
第1条 活力ある高収益型園芸産地育成事業で粕屋町農産物直販施設(以下「施設」という。)を設置し、新鮮で安全な粕屋地域の農産物及びその加工品等を、地域の消費者へ提供することを第一に、また生産並びに販路拡大、消費者動向等の調査研究及び情報交換等を推進し、活力ある園芸産地を育成することを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
粕屋町農産物直販施設 | 粕屋町大字大隈1256番地1 |
(使用者)
第3条 施設を使用できる者は、施設に出品する農業者等が組織する団体とする。
(使用の許可)
第4条 使用者は、施設の使用について町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、使用の許可をする場合、必要な条件を付すことができる。
3 使用者は、使用に係る事項を変更しようとする場合、町長の許可を受けなければならない。
4 町長は、使用者が被った損害については、賠償その他の責めを負わない。
(使用許可の制限)
第5条 町長は、次の各号の一に該当するときは、前条の許可をしないことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めたとき。
(2) 建物等を破損又は滅失するおそれがあると認めたとき。
(3) その他町長が適当でないと認めたとき。
(許可の取消等)
第6条 町長は、使用者がこの条例若しくはこれに基づく規則に違反し、又はそのおそれがあるときは、第4条第1項の許可を取り消し、又は施設等の使用を制限し、若しくはその停止を命ずることができる。
[第4条第1項]
2 前項の措置によって使用者が損害を受けても、町長は賠償その他の責めを負わない。
(使用料)
第7条 施設の使用料は、月額59,000円とする。ただし、使用期間が1月に満たない場合については、月額の30分の1に相当する額に使用日数を乗じた額とする。
2 使用者は、前項の使用料に消費税及び地方消費税を加算して得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を使用月の前月末日までに納入しなければならない。
(損害賠償)
第8条 使用者が施設の建物若しくは付属設備等を破損し、又は滅失した場合には損害を賠償しなければならない。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に規則で定める。
附 則
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月25日条例第10号)
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この条例は、平成26年4月1日から施行する。