○粕屋町水田農業推進協議会規約
(平成16年12月1日規約第2号) |
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第1章 総則
(名称)
第1条 この協議会は、粕屋町水田農業推進協議会(以下「協議会」という。)という。
(区域)
第2条 協議会の区域は、粕屋町とする。
(目的)
第3条 協議会は、農業経営の安定と国内生産力の確保を図り、もって食料自給率の向上と農業の多面的機能を維持するために、経営所得安定対策等の推進及びこれを円滑にするための行政と農業者団体等の連携体制の構築、戦略作物の生産振興や米の需給調整の推進、地域農業の振興を図るとともに、農地の利用集積、耕作放棄地の再生利用、担い手の育成・確保等に資することを目的とする。
(事業)
第4条 協議会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 経営所得安定対策の推進に関すること。
(2) 集落営農の法人化支援の実施に関すること。
(3) 対象作物の生産数量目標の設定に関すること。
(4) 農地の利用集積に関すること。
(5) 耕作放棄地の再生利用に関すること。
(6) 担い手の育成・確保に関すること。
(7) その他、地域農業を振興するために必要なこと。
第2章 会員等
(協議会の会員)
第5条 協議会は、別表第1に掲げる者をもって構成する。
[別表第1]
2 町長は、協議会にアドバイザーを置くことができるものとし、別表第2に掲げる者をもって構成する。
[別表第2]
(届出)
第6条 会員は、その氏名又は住所(会員が団体の場合にあっては、その名称、所在地及び代表者の氏名)に変更があったときは、遅滞なく協議会にその旨を届け出なければならない。
第3章 役員等
(役員の定数及び選任)
第7条 協議会に次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 2名
(3) 監事 2名
2 前項の役員は、第5条第1項の会員の中から粕屋町水田農業推進協議会総会(以下「総会」という。)において選任する。
[第5条第1項]
3 会長、副会長及び監事は、相互に兼ねることができない。
(役員の職務)
第8条 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
3 監事は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 協議会の業務執行及び会計の状況を監査すること。
(2) 前号において不整な事実を発見したときは、これを総会に報告すること。
(3) 前2号の報告をするために必要があるときは、総会を招集すること。
(役員の任期)
第9条 役員の任期は、3年とする。ただし、補欠又は増員による任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
(任期満了又は辞任の場合)
第10条 役員は、その任期が満了し、又は辞任により退任しても、後任の役員が就任するまでの間は、なおその職務を行うものとする。
(役員の解任)
第11条 協議会は、役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の議決を経て、その役員を解任することができる。この場合において、協議会は、その総会の開催の日の5日前までに、その役員に対し、その旨を書面をもって通知し、かつ、議決の前に弁明する機会を与えるものとする。
(1) 心身の故障のため、職務の執行に堪えがたい状態と認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない非行があったとき。
(役員の報酬)
第12条 役員は、無報酬とする。
2 役員には、費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
第4章 総会
(総会の種別等)
第13条 協議会の総会は、通常総会及び臨時総会とする。
2 総会の議長は、総会において出席会員のうちから選出する。
3 通常総会は、毎年1回以上開催する。
4 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1) 会員現在数の2分の1以上から会議の目的たる事項を示した書面により請求があったとき。
(2) 第8条第3項第3号の規定により監事が招集したとき。
(3) その他会長が必要と認めたとき。
(総会の招集)
第14条 前条第4項第1号の規定により請求があったときは、会長はその請求のあった日から30日以内に総会を招集しなければならない。
2 総会の招集は、その開催の7日前までに、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって会員に通知しなければならない。
(総会の議決方法等)
第15条 総会は、会員現在数の過半数の出席がなければ開くことができない。
2 会員は、総会において、各1案件の議決権を有する。
3 総会においては、前条第2項によりあらかじめ通知された事項についてのみ議決することができる。ただし、緊急を要する事項については、この限りでない。
4 総会の議事は、第17条に規定するものを除き、出席者の議決権の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
[第17条]
5 議長は、会員として総会の議決に加わることができない。
(総会の権能)
第16条 総会は、この規約において別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を議決する。
(1) 事業計画及び収支予算の設定又は変更に関すること。
(2) 事業報告及び収支決算に関すること。
(3) 諸規程の制定及び改廃に関すること。
(4) 実施しようとする事業の実施方針・実施計画等に関すること。
(5) その他協議会の運営に関する重要な事項
(特別議決事項)
第17条 次の各号に掲げる事項は、総会において、出席者の議決権の3分の2以上の多数による議決を必要とする。
(1) 協議会規約の変更
(2) 協議会の解散
(3) 会員の除名
(4) 役員の解任
(書面又は代理人による表決)
第18条 やむを得ない理由により総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項につき、書面又は代理人をもって議決権を行使することができる。
2 前項の書面は、総会の開催の日の前日までに協議会に到着しないときは、無効とする。
3 第1項の代理人は、代理権を証する書面を協議会に提出しなければならない。
4 第15条第1項及び第4項並びに第17条の規定の適用については、第1項の規定により議決権を行使した者は、総会に出席したものとみなす。
(議事録)
第19条 総会の議事については、議事録を作成しなければならない。
2 議事録は、次の各号に掲げる事項を記載する。
(1) 日時及び場所
(2) 会員の現在数、当該総会に出席した会員数、第18条第4項により当該総会に出席したと見なされた者の数及び当該総会に出席した会員の氏名
[第18条第4項]
(3) 議案
(4) 議事の経過の概要及びその結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
3 議事録は、議長及び当該総会に出席した会員のうちから、その総会において選任された議事録署名人2名以上が署名押印しなければならない。
4 議事録は、第22条第1項の事務局に備え付けておかなければならない。
[第22条第1項]
第5章 幹事会
(幹事会の構成等)
第20条 会長は、協議会の業務を円滑に行うため、幹事会を置く。
2 幹事会は、第22条第2項の事務局長及び次に掲げる者をもって構成する。
[第22条第2項]
(1) 粕屋町農区長会
(2) 粕屋農業協同組合
(3) 粕屋町都市政策部地域振興課
3 幹事の中から幹事長を互選する。
4 幹事会は、必要に応じ幹事長が招集する。
(幹事会の権能)
第21条 次の各号に掲げる事項は、幹事会において協議する。
(1) 総会に付議すべき事項に関すること。
(2) 総会の議決した事項の執行に関すること。
(3) その他幹事会において必要と認めた事項に関すること。
2 幹事会において、前項第1号にあたっては総会開催の直前に、同項第2号及び第3号にあっては必要に応じて協議する。
第6章 事務局等
(事務局)
第22条 町長は、総会の決定に基づき協議会の業務を執行するため、粕屋町都市政策部地域振興課に事務局を置く。
2 協議会は、業務の適正な執行のため事務局長を置く。
3 事務局長は、会長が任命する。
4 協議会の庶務は、事務局長が総括及び処理する。
5 事務局長は、粕屋町水田農業協議会会計処理規程(平成16年粕屋町規程第27号)第8条第1項の経理責任者及び粕屋町水田農業推進協議会事務処理及び文書取扱規程(平成16年粕屋町規程第29号)第5条第1項の文書管理責任者を兼務することができる。
(業務の執行)
第23条 協議会の業務の執行方法については、この規約で定めるもののほか、次の各号に掲げる規程による。
(1) 粕屋町水田農業推進協議会会計処理規程
(2) 粕屋町水田農業推進協議会事務処理及び文書取扱規程(以下「事務処理及び文書取扱規程」という。)
(3) 粕屋町水田農業推進協議会公印取扱規程
(4) 粕屋町水田農業推進協議会内部監査実施規程
(書類及び帳簿の備付け)
第24条 協議会は、第22条第1項の規定に基づく事務局に次の各号に掲げる書類及び帳簿を備え付けておかなければならない。
[第22条第1項]
(1) 協議会規約及び前条各号に掲げる規程
(2) 役員等の氏名及び住所を記載した書面
(3) 収入及び支出に関する証拠書類及び帳簿
(4) その他前条各号の規程に基づく書類及び帳簿
第7章 会計
(事業年度)
第25条 協議会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。
(資金)
第26条 協議会の資金は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 経営所得安定対策等推進事業費補助金に係る福岡県水田農業推進協議会からの助成金等
(2) その他の収入
(資金の取扱い)
第27条 協議会の資金の取扱方法は、会計処理規程で定める。
(事務経費支弁の方法等)
第28条 協議会の事務に要する経費は、第26条各号の資金からの収入をもって充てる。
[第26条各号]
(事業計画及び収支予算)
第29条 協議会の事業計画及び収支予算は、会長が作成し、幹事会の承認を経た後、事業開始前に総会の議決を得なければならない。
(監査等)
第30条 会長は、毎事業年度終了後、次の各号に掲げる書類を作成し、通常総会の開催の日の7日前までに監事に提出して、その監査を受けなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支計算書
(3) 正味財産増減計算書
(4) 貸借対照表
(5) 財産目録
2 監事は、前項の書類を受理したときは、これを監査し、監査報告書を作成して会長に報告するとともに、会長はその監査報告書を総会に提出しなければならない。
3 会長は、第1項各号に掲げる書類及び前項の監査報告書について、総会の承認を得た後、事務局に備え付けておかなければならない。
(報告)
第31条 会長は、第29条に掲げる書類及び前条第1項各号に掲げる書類について、総会の議決を得た後、県に提出しなければならない。
[第29条]
第8章 協議会規約の変更
(規約の変更)
第32条 この規約及び第23条各号に掲げる規程に変更があった場合は、協議会は、遅滞なく県に届け出なければならない。
[第23条各号]
(事業終了後及び協議会が解散した場合の残余財産の処分)
第33条 協議会が解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、国費相当額にあっては実施した事業の実施要綱その他規程の定めるところにより返還するものとする。
2 前項以外の残余財産については、総会の議決を得て協議会の目的と類似の目的を有する他の団体に寄附するものとする。
第9章 雑則
(細則)
第34条 実施しようとする事業の実施要綱、実施要領その他の規程及びこの規約に定めるもののほか、協議会の事務の運営上必要な細則は、幹事会の承認を得た後、会長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規約は、公布の日から施行し、平成16年4月26日から適用する。
(粕屋町水田農業推進協議会設置要綱の廃止)
2 粕屋町水田農業推進協議会設置要綱は、廃止する。
(経過措置)
3 本協議会の設立当初の役員の選任については、第7条第2項中「総会」とあるのは、「設立総会」と読み替えるものとし、その任期については、第9条の規定にかかわらず、平成19年3月31日までとする。
4 本協議会の設立初年度の事業計画及び予算の議決については、第29条中「総会」とあるのは、「設立総会」と読み替えるものとする。
5 本協議会の設立初年度の会計年度については、第25条の規定にかかわらず、この規約の施行の日から平成17年3月31日までとする。
附 則(平成22年5月31日規約第1号)
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この規約は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年8月25日規約第1号)
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この規程は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附 則(平成31年3月7日規約第1号)
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この規約は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年2月17日規約第1号)
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この規約は、公布の日から施行する。
別表第1(第5条関係)
会員
所属 |
粕屋町 1名 |
粕屋町農業委員会 4名 |
粕屋町農区長会 14名 |
粕屋町農業機械共同利用組合協議会 1名 |
粕屋農業協同組合 5名 |
福岡県農業共済組合 1名 |
担い手育成総合支援協議会(粕屋農業協同組合) 1名 |
別表第2(第5条関係)
アドバイザー
所属 |
北筑前地域農業改良普及センター 1名 |