○粕屋町水田農業推進協議会会計処理規程
(平成16年12月1日規程第27号) |
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第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、粕屋町水田農業推進協議会(以下「協議会」という。)の会計の処理に関する基準を確立して、協議会の業務の適正、かつ、能率的な運営と予算の適正な実施を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 協議会の会計業務に関しては、経営所得安定対策等推進事業費補助金交付要綱(平成27年4月9日付け26経営第3570号農林水産事務次官依命通知)及び粕屋町水田農業推進協議会規約(以下「協議会規約」という。)に定めるもののほか、この規程の定めるところによるものとする。
(会計原則)
第3条 協議会の会計は、次の各号に掲げる原則に適合するものでなければならない。
(1) 協議会の会計処理に関し、真実な内容を明瞭に表示すること。
(2) すべての取引について、正確な記帳整理をすること。
(3) 会計の処理方法及び手続は、毎事業年度継続して適用し、みだりにこれを変更しないこと。
(会計区分)
第4条 協議会の会計区分は、経営所得安定対策等推進事業会計として経理する。
2 協議会の業務遂行上必要のある場合は、前項の会計と区分して特別会計を設けることができるものとする。
(口座の開設)
第5条 前条に関する口座は、粕屋農業協同組合仲原支所に開設するものとする。
(会計年度)
第6条 協議会の会計年度は、協議会規約に定める事業年度に従い、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(出納責任者)
第7条 出納責任者は、会長とする。
(経理責任者)
第8条 協議会に経理責任者を置く。
2 経理責任者は、粕屋町水田農業推進協議会事務処理及び文書取扱規程(平成16年粕屋町規程第29号。以下「事務処理規程」という。)第5条第1項による文書管理責任者を兼務することができる。
3 経理責任者は、事務局長とする。
(帳簿書類の保存及び処分)
第9条 会計帳簿、会計伝票その他の書類の保存期間は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 予算及び決算書類 5年
(2) 会計帳簿及び会計伝票 5年
(3) 証憑(領収書その他会計伝票の正当性を立証する書類をいう。以下同じ。) 5年
(4) その他の書類 3年
2 前項の保存期間は、決算完結の日から起算する。
3 同条第1項各号に掲げる書類の破棄その他の処分を行う場合は、あらかじめ第8条第1項の経理責任者の指示又は承認を受けるものとする。
[第8条第1項]
(費用弁償)
第10条 協議会規約第12条に規定する協議会の役員が旅行したときの費用弁償については、経理責任者が所属する組織の旅費に関する規定(以下「旅費規程」という。)を準用し、予算の範囲内で旅費を支給する。
2 その他事務局員等が協議会の用務のため旅行するときは、旅費規程を準用し、予算の範囲内で旅費を支給する。
3 旅費の支給に当たっては、旅費規程を準用することを原則とするが、最も経済的な通常の経路及び方法(以下「通常経路等」という。)により出張した場合の旅費により計算できる場合においては、これにより計算する。ただし、業務上必要又は天災その他やむを得ない事情により通常経路等によって出張しがたい場合には、実際の経路及び方法によって計算する。
第2章 勘定科目及び会計帳簿類
(勘定科目)
第11条 第4条の各会計区分には、収入及び支出の状況及び財政状況を的確に把握するため必要な勘定科目を設ける。
[第4条]
2 各勘定科目の名称、配列及び内容については、会長が要領で定める。
(勘定処理の原則)
第12条 勘定処理を行うに当たっては、次の各号に掲げる原則に留意しなければならない。
(1) すべての収入及び支出は予算に基づいて処理すること。
(2) 収入と支出は相殺してはならないこと。
(3) その他一般に公正妥当と認められた会計処理の基準に準拠して行うこと。
(会計帳簿)
第13条 会計帳簿は次の各号に掲げるものとする。
(1) 主要簿
1) 仕訳帳
2) 総勘定元帳
(2) 補助簿
2 仕訳帳は、会計伝票をもってこれに代えることができる。
3 補助簿は、これを必要とする勘定科目について備え、会計伝票及び総勘定元帳と有機的関連のもとに作成しなければならない。
4 総勘定元帳及び補助簿の様式は、会長が要領で定める。
(伝票)
第14条 一切の取引に関する記帳整理は、会計伝票により行うものとする。
2 会計伝票は次の各号に掲げるものとし、その様式は、会長が要領に定める。
(1) 入金伝票
(2) 出金伝票
(3) 振替伝票
3 伝票は、証憑に基づいて作成し、証憑とともに保存する。
4 伝票は、作成者が押印した上で、第8条第1項の経理責任者の承認印を受けるものとする。
[第8条第1項]
(記帳)
第15条 総勘定元帳は、すべて会計伝票に基づいて記帳しなければならない。
2 補助簿は、証憑に基づいて記帳しなければならない。
(帳簿の更新)
第16条 会計帳簿は、原則として会計年度ごとに更新する。
第3章 予算
(予算の目的)
第17条 予算は、各会計年度の事業活動を明確な計数でもって表示することにより収支の合理的規制を行い、事業の円滑適正な運営を図ることを目的とする。
(事業計画及び収支予算の作成)
第18条 事業計画及び収支予算は、毎事業年度会計区分ごとに作成し、幹事会の承認を経た後、総会の議決を得てこれを定める。
2 前項の事業計画及び収支予算は、県に報告しなければならない。
(予算の実施)
第19条 予算の執行者は会長とする。
(予算の流用)
第20条 予算は、定められた目的以外に使用し、又は流用してはならない。
第4章 出納
(金銭の範囲)
第21条 この規程において「金銭」とは、現金及び預金をいい、「現金」とは、通貨のほか、郵便為替証書、為替貯金証書及び官公署の支払通知書をいう。
(金銭出納の明確化)
第22条 出納の事務を行う者は、金銭の出納及び保管を厳正かつ確実に行い、日々の出納を記録し、常に金銭の残高を明確にしなければならない。
2 金銭の出納は、伝票によって行わなければならない。
(金銭の収納)
第23条 金銭を収納したときは、領収証を発行しなければならない。
2 入金先の要求その他の事由により、前項の様式によらないで領収証を発行する必要があるときは、第8条第1項の経理責任者の承認を得てこれを行う。
[第8条第1項]
3 金融機関への振込みの方法により入金する場合は、入金先の要求がある場合のほか、領収証を発行しないものとする。
(支払方法)
第24条 出納の事務を行う者が金銭を支払う場合には、最終受取人からの請求書その他取引を証する書類に基づき、第8条第1項の経理責任者の承認を得て行うものとする。
[第8条第1項]
2 支払いは、金融機関への振込みにより行うものとする。ただし、小口払その他これによりがたい場合として第8条第1項の経理責任者が認めた支払いのときは、この限りではない。
[第8条第1項]
(支払期日)
第25条 金銭の支払は、毎月末とする。ただし、随時払の必要のあるもの及び定期払のものについては、この限りではない。
(領収証の徴収)
第26条 金銭の支払については、最終受取人の領収証を徴収しなければならない。ただし、領収証の徴収が困難な場合には、別に定める支払証明書をもってこれに代えることができる。
2 金融機関への振込みの方法により支払を行うときは、取扱金融機関の振込金受取書をもって支払先の領収証に代えることができる。
(預金証書等の保管)
第27条 預貯金証書又は預金通帳については、所定の金庫に保管し、又は金融機関等に保護預けるものとする。
(金銭の過不足)
第28条 出納の事務を行う者は、原則として毎月1回以上、預貯金の残高の証明できる書類によりその残高と帳簿残高との照合を行うとともに、金銭に過不足が生じたときは遅滞なく第8条第1項の経理責任者に報告し、その指示を受けるものとする。
[第8条第1項]
第5章 物品
(物品の定義)
第29条 物品とは、消耗品並びに耐用年数1年以上の機械器具及び備品(以下「物品」という。)という。
(物品の購入)
第30条 前条の物品の購入については、稟議書に見積書を添付し、第8条第1項の経理責任者を経て、会長の決裁を得なければならない。ただし、1件の購入金額が20万円未満のときは、事務局長が専決処分により処理することができる。
[第8条第1項]
(物品の照合)
第31条 出納の事務を行う者は、物品について、備品台帳を設けて保全状況及び異動について所要の記録を行うとともに、その異動及び滅失又はき損があった場合は、第8条第1項の経理責任者に通知しなければならない。
[第8条第1項]
2 第8条第1項の経理責任者は、毎事業年度1回以上、現物を照合し、差異がある場合は、所定の手続きを経て、前項の備品台帳の整備を行わなければならない。
[第8条第1項]
(規定の準用)
第32条 協議会の運営に必要な経費であって、会議費等軽微なものの支出については、第30条の規定を準用する。
[第30条]
第6章 決算
(決算の目的)
第33条 決算は、第6条の会計年度内の会計記録を整理し、当該期間の収支を計算するとともに、当該期末の財政状態を明らかにすることを目的とする。
[第6条]
(決算の種類)
第34条 決算は、毎年3月末の年度決算とする。
(財務諸表の作成)
第35条 第8条第1項の経理責任者は、毎事業年度終了後速やかに年度決算に必要な整理を行い、次の各号に掲げる計算書類を作成し、会長に報告しなければならない。
[第8条第1項]
(1) 収支計算書
(2) 正味財産増減計算書
(3) 貸借対照表
(4) 財産目録
(年度決算の確定)
第36条 会長は、前条の計算書類に基づいて監事の監査を受けた後、当該計算書類に監事の意見書を添えて総会に提出し、その承認を受けて当該年度の決算を確定する。
(報告)
第37条 会長は、前条の規定により決算が確定したときは、速やかにその旨を県に報告しなければならない。
第7章 雑則
第38条 実施しようとする実施要綱その他の規程、協議会規約及びこの規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、幹事会の承認を得た後、会長が定める。
附 則
この規定は、公布の日から施行し、平成16年4月26日から適用する。
附 則(平成23年8月25日規程第10号)
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この規程は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附 則(平成31年3月7日規程第6号)
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この規程は、公布の日から施行する。