○粕屋町中小企業融資制度要綱
(平成14年5月31日要綱第3号)
改正
平成18年11月27日要綱第45号
平成20年2月25日要綱第1号
平成22年11月26日要綱第40号
平成27年3月31日要綱第27号
(目的)
第1条 この要綱は、本町の中小企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者をいう。)に対し事業資金を融資することにより、その自主的経済活動を促進し中小企業の安定を図り、もって本町商工業の振興に寄与することを目的とする。
(融資基金及び融資目標)
第2条 町は、この制度実施のため町長の指定する金融機関(以下「指定金融機関」という。)に町資金を預託するものとする。
2 指定金融機関は、この資金を基金にして常時2倍の融資目標を設けて融資を行うものとする。
(融資対象)
第3条 この融資の対象となる者は、次の各号に掲げる要件のすべてを備えていなければならない。
(1) 常時使用する従業員が20人(商業又はサービス業は5人)以下の事業者(以下「小規模企業者」という。)
(2) 粕屋町に住所及び主たる事業所を有し、引き続き1年以上同一事業を営んでいる小規模企業者で、町税の滞納がない者
(融資使途及び金額)
第4条 この融資金は、事業資金(小規模事業者振興資金(小口零細企業保証型))とし、1小規模企業者につき500万円を限度とする。
(融資金の利率)
第5条 この融資金の利率は、福岡県中小企業振興資金融資制度による小規模事業者振興資金の融資利率を参考に町と指定金融機関が協議のうえ別途定める。
(融資期間及び返済方法)
第6条 融資期間は5年以内とし、元金均等月賦償還とする。ただし、利息は毎月1月分を前払いしなければならない。
(信用保証等)
第7条 この融資金については、福岡県信用保証協会(以下「保証協会」という。)の信用保証に付するものとする。
2 信用保証に付した保証料は、100分の50を町が小規模企業者に補助するものとし、その補助金の交付手続については、別に定める。
(担保及び連帯保証人)
第8条 この融資金については、連帯保証人は原則として、法人は代表者のみ、個人は不要とする。ただし、保証協会の条件によっては担保を徴することがある。
(受付機関)
第9条 借入れの申し込みについては、この融資基金の円滑な運用を図るため受付機関を設置する。
2 前項の受付機関は、粕屋町商工会(以下「商工会」という。)とする。
3 商工会は、借入れの必要性その他必要事項を調査し、その確認に基づき融資の斡旋手続を行うものとする。
(借入の手続等)
第10条 借入れを希望する者は、借入申込書に所要事項を記載し、町長の発行する滞納がないことの証明書を添えて商工会に提出するものとする。
2 商工会は、前項の借入申込書の提出を受けたときは、別に定める斡旋書を付し、速やかに指定金融機関に送付するものとする。
(融資の決定)
第11条 融資の決定は、指定金融機関が行い、これに関する一切の責任を負うものとする。
(指定金融機関と取引のない者への融資)
第12条 指定金融機関は、借入を希望する者との取引の有無にかかわらず積極的にこの資金の融資を行わなければならない。
(両建て預金の禁止)
第13条 指定金融機関は、この資金の融資について両建て預金の条件を付してはならない。
(融資基金の引き揚げ)
第14条 町長は、指定金融機関がこの要綱に違反して融資をしたときは、融資基金の全部又は一部を引き揚げることができる。
(運用状況等の報告)
第15条 指定金融機関は、融資金の9月末及び3月末における運用状況を別に定める様式(運用状況表)により、それぞれ翌月10日までに商工会に提出しなければならない。
2 指定金融機関は、早期完済等のため融資金が完済されたときは、別に定める様式(完済報告書)により、翌月10日までに商工会に提出しなければならない。
3 商工会は、前2項に規定する運用状況表又は完済報告書の提出があったときは、速やかに町長に報告しなければならない。
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成14年6月1日から施行する。
附 則(平成18年11月27日要綱第45号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年2月25日要綱第1号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年11月26日要綱第40号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月31日要綱第27号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。