○粕屋町公共(農業)用施設管理区分及び建設事業費負担条例
(昭和53年7月7日条例第24号) |
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(目的)
第1条 この条例は、建設事業の円滑な実施と保全を期するため、その維持管理及び事業の執行並びに費用負担について定めることを目的とする。
(管理区分)
第2条 公共及び農業用施設の管理区分は、別表第1のとおりとする。
[別表第1]
(事業の執行)
第3条 事業の執行は、各管理区分に従い実施するが、特に事情ある場合においては、町長が別に定める。
(費用負担)
第4条 事業に要する費用負担基準は、別表第2のとおりとする。
[別表第2]
(その他)
第5条 事業の施行、維持管理その他の細部については、別に町長がこれを定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、粕屋町公共土木(農業施設)管理区分並びに補助金交付条例(昭和33年粕屋町条例第4号)は、この条例の公布の日をもって廃止する。
附 則(昭和63年3月28日条例第6号)
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この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
公共及び農業用施設管理区分
施設 | 管理区分 | 摘要 | |
町道
(認定道路) | 町 | 認定道路外については、現地の状況により処理する。 | |
農業用施設 | 溜池 | 関係農区 | |
水路 | 町
関係農区 | 大規模水路は町管理
(通常管理は除く。) |
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頭首工 | 関係農区 | 鉱害復旧施行の有崎、脇田、沖田については町管理 | |
農道 | 町 | ||
駕与丁池仕掛水路 | 町 | 通常管理は除く。 |
別表第2(第4条関係)
事業名 | 採択基準 | 細目 | 負担区分 | 摘要 | ||||
町 | 地元 | その他 | 計 | |||||
建設事業 | 道路整備事業 | 道路法にいう道路で町長がその都度承認したもの | 1)その他の道路については現地の状況による。 | % | % | % | % | 特定の負担率については、工法の種類等により協議決定する。 |
2)特定の道路の舗装については現地の状況により負担金を徴収する。 | 100 | 0 | 0 | 100 | ||||
下排水路整備事業 | 深さ及び幅が原則として1.5メートル以内であり町長がその都度承認したもの | 1)特定の下排水路整備事業については地域の状況及び規模により負担金を徴収する。 | 100 | 0 | 0 | 100 | 特定の負担率は施行規模により協議決定する。 | |
農業用施設整備事業 | 溜池 | 農業用水源施設であり町長がその都度承認したもの | 75 | 25 | 0 | 100 | 特定の事業に関連して施行する事業についてはその都度協議する。
( )は用地買収費 |
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(100) | ||||||||
水路 | 深さ及び幅が原則として1.5メートル以内であり町長がその都度承認したもの | 75 | 25 | 0 | 100 | 特定の事業に関連して施行する事業についてはその都度協議する。
( )は用地買収費 |
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(100) | ||||||||
頭首工 | 農業用水源となる取水施設で町長がその都度承認したもの | 75 | 25 | 0 | 100 | 特定の事業に関連して施行する事業についてはその都度協議する。町管理施設については適用除外
( )は用地買収費 |
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(100) | ||||||||
農道 | 幅員が5.0メートル以上の構造を有するもので町長がその都度承認したもの | 100 | 0 | 0 | 100 | 5.0メートル未満の構造の場合は現地状況により協議決定する。
( )は用地買収費 |
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(100) | ||||||||
駕与丁池仕掛水路 | その都度町長が承認したもの | 100 | 0 | 0 | 100 | ( )は用地買収費 | ||
(100) |