○粕屋町都市計画審議会条例
(昭和44年10月28日条例第17号) |
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(設置)
第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項及び第3項の規定に基づき、粕屋町都市計画審議会(以下「審議会」という。)の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 削除
(組織)
第3条 審議会は、次に掲げる者につき、町長が任命する委員をもって組織する。
(1) 学識経験のある者 4人以内
(2) 町議会の議員 4人以内
(3) 県の職員 1人以内
(4) 町の住民 1人以内
2 前項第1号及び第4号につき任命される委員の任期は、4年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(臨時委員及び専門委員)
第4条 審議会に特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。
2 審議会に専門の事項を調査審議させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。
3 臨時委員及び専門委員は、町長が任命する。
4 臨時委員は、特別の事項に関する調査審議が終了したとき、専門委員は、専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第5条 審議会に会長を置き、第3条第1項第1号に掲げる者につき任命された委員のうちから委員の選挙によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
(会議の招集)
第5条の2 審議会は、町長が招集する。
(議事)
第6条 審議会は、委員及び議案に関係のある臨時委員及び専門委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。
2 審議会の議事は、出席した委員及び議案に関係のある臨時委員及び専門委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(幹事)
第7条 審議会に、審議会の庶務を処理するため幹事若干人を置く。
2 幹事は、町職員のうちから町長が任命する。
3 幹事は、会長の命を受け、会務を処理する。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、都市政策部都市計画課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和48年7月30日条例第19号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附 則(昭和49年10月22日条例第28号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和52年3月22日条例第12号)
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1 この条例は、昭和52年5月1日から施行する。
2 この条例の施行前に残任期がある委員については、昭和52年5月1日から新たに任命されたものとみなす。
附 則(昭和59年7月6日条例第21号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和59年5月1日から適用する。
附 則(平成元年6月2日条例第11号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附 則(平成12年3月31日条例第15号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に改正前の粕屋町都市計画審議会の委員である者の当該委員としての残任期間は、改正後の粕屋町都市計画審議会の委員とみなし、又現に会長の職にある委員についても、当該委員としての残任期間は、改正後の同審議会の会長とみなす。
附 則(平成16年6月25日条例第16号)
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この条例は、公布の日から施行し、改正後の粕屋町都市計画審議会条例の規定は、平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成22年3月25日条例第6号)
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この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月25日条例第4号)
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この条例は、平成26年4月1日から施行する。