○粕屋町都市公園条例
(昭和59年3月23日条例第1号) |
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第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、粕屋町が設置する公園の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「公園」又は「公園施設」とは、法第2条第1項に規定する都市公園又は同条第2項に規定する公園施設をいう。
(区域の変更及び廃止)
第3条 公園の区域を変更し、又は廃止するときは、町長は、当該公園の名称、位置、区域その他必要と認める事項を公示しなければならない。
第1章の2 公園の配置及び規模に関する技術的基準
(公園の配置及び規模に関する技術的基準)
第4条 法第3条第1項の条例で定める基準は、この章の定めるところによる。
(住民1人当たりの公園の敷地面積の標準)
第4条の2 町の区域内の公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は10平方メートル以上とし、市街地の公園の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積の標準は5平方メートル以上とする。
(町が設置する公園の配置及び規模の基準)
第4条の3 町が次に掲げる公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて町における公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。
(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。
(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。
(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。
(4) 主として町の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする公園及び主として運動の用に供することを目的とする公園は、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。
2 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする公園等前項各号に掲げる公園以外の公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。
第2章 公園の管理
(公園施設として設けられる建築物の建築面積に関する基準)
第5条 法第4条第1項の条例で定める割合は、100分の2とする。
(公園施設の建築面積の基準の特例)
第5条の2 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該建築物を設置する公園の敷地面積の100分の10を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができる。
2 令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該建築物を設置する公園の敷地面積の100分の20を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができる。
3 令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該建築物を設置する公園の敷地面積の100分の10を限度として前条又は前2項の規定により認められる建築面積を超えることができる。
4 令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該建築物を設置する公園の敷地面積の100分の2を限度として前条又は前3項の規定により認められる建築面積を超えることができる。
(運動施設に関する基準)
第5条の3 令第8条第1項の条例で定める割合は、100分の50とする。
(行為の制限)
第6条 公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) 興行を行うこと。
(4) 展示会その他これらに類する催しのために公園の全部又は一部を独占して利用すること。
(5) 公園をその用途外に使用すること。
2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、場所又は公園施設、期間、行為の内容その他規則で定める事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。
3 第1項の許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を町長に提出してその許可を受けなければならない。
4 町長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、同項又は前項の許可を与えることができる。
5 町長は、第1項又は第3項の許可に公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。
(行為の禁止)
第7条 公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
(6) 立入禁止区域に立ち入ること。
(7) 指定された場所以外の場所へ車を乗り入れ、又は止めておくこと。
(8) たき火をし、又は火気を持ち遊びその他危険な遊戯をすること。
(利用の禁止又は制限)
第8条 町長は、公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認める場合又は公園に関する工事のためやむを得ないと認める場合においては公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて公園の利用を禁止し、又は制限することができる。
(公園使用料)
第9条 第6条第1項の許可を受けた者は、別表第1に定める額に、消費税相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額をいう。)を加えた額の使用料を納付しなければならない。この場合において、その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(開園時間)
第10条 公園の開園時間並びに公園施設の利用期間及び利用時間を定める必要がある公園については、その開園時間、利用期間及び利用時間は規則で定める。
第3章 有料公園施設の利用
(有料公園施設)
第11条 有料で利用させる公園施設(以下「有料公園施設」という。)は、規則で定める。
(利用の承認)
第12条 有料公園施設を利用しようとするものは、規則で定めるところにより申請し、町長の承認を受けなければならない。ただし、駕与丁公園野球場及び粕屋中央スポーツ公園運動広場の管理運営については、教育委員会に委任する。
(公園施設使用料)
第13条 前条の承認を受けたものは、別表第2に定める金額に、消費税相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額をいう。)を加えた額の使用料を納付しなければならない。この場合において、その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
[別表第2]
2 前項の規定にかかわらず、粕屋中央スポーツ公園運動広場については、当分の間、免除する。
(平成19条例12・一部改正)
第4章 公園管理者(町)以外の者の公園施設の設置等
(資格)
第14条 法第5条第1項の規定により公園において公園施設を設置し、又は管理させることができる者は、町内に住所又は事務所を有する者でなければならない。
(許可申請書の記載事項)
第15条 法第5条第2項の条例で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 公園施設の設置の許可申請の場合
ア 申請者の住所、氏名及び職業(法人にあっては主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び営業種目とする。以同じ。)
イ 公園施設を設置する公園の名称
ウ 公園施設の設置場所
エ 公園施設の種類及び数量
オ 公園施設の設置目的
カ 公園施設の設置期間
キ 公園施設の構造及び規模
ク 公園施設の設置工事の期間
ケ 公園施設の設置工事費の調達計画
コ 公園施設の管理組織
サ 公園施設の管理規則及び経理計画
シ その他町長が指示する事項
(2) 公園施設の管理の許可申請の場合
ア 申請者の住所、氏名及び職業
イ 公園施設の所在地、種類及び数量
ウ 公園施設の管理目的
エ 公園施設の管理期間
オ 公園施設の管理組織
カ 公園施設の管理規則及び経理計画
キ その他町長が指示する事項
(3) 許可を受けた事項を変更する許可申請の場合
ア 申請者の住所、氏名及び職業
イ 変更する事項
ウ 変更する理由
エ その他町長が指示する事項
(土地又は公園施設の使用料)
第16条 公園施設を設置し、又は管理する者からは、その使用する土地又は公園施設について、別表第3に定める額に、消費税相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額をいう。)を加えた額の使用料を徴収する。この場合において、その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
[別表第3]
(公園施設の設置又は管理の休止及び廃止)
第17条 公園施設の設置又は管理の許可を受けた者が公園施設の設置又は管理を休止しようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 公園施設の設置又は管理の許可を受けた者が、公園施設の設置又は管理を廃止しようとするときは、廃止の日前10日までに理由を付して町長に届け出なければならない。
第5章 公園の占用
(占用許可申請書の記載事項)
第18条 法第6条第2項の条例で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 申請者の住所、氏名及び職業
(2) 工作物その他の物件又は施設(以下「物件」という。)の種類及び数量
(3) 物件の管理組織
(4) 物件の設置工事の計画
(5) 公園の復旧方法
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が指示する事項
(軽易な変更事項)
第19条 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更事項は、公園の風致に影響を与えない程度の軽微な改装等で規則で定めるものとする。
(占用料)
第20条 公園を占用する者から徴収する占用料の額は、粕屋町道路占用料徴収条例(平成12年粕屋町条例第13号)第2条の規定を準用する。
2 前項の占用料徴収については、粕屋町税条例(昭和32年粕屋町条例第18号)の定める規定を準用する。
第6章 雑則
(権利の譲渡禁止等)
第21条 公園の占用の許可又は有料施設の利用の承認を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸することができない。
(使用料等の還付)
第22条 既納の使用料及び占用料は、還付しない。ただし、町長が相当の理由があると認めるときは、その一部又は全部を還付することがある。
(使用料等の減免)
第23条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、使用料又は占用料を減免することができる。
(監督処分)
第24条 町長は、次の各号の一に該当する者に対しては、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは公園からの退去を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者
(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者
(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者
2 町長は、次の各号の一に該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。
(1) 公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合
(2) 公園の保全又は公衆の公園の利用に著しい支障が生じた場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合
(公園予定地等についての準用)
第25条 第6条から前条までの規定は、法第23条第3項に規定する公園予定地及び予定公園施設について準用する。
[第6条]
(委任)
第26条 この条例に定めるもののほか、公園の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
第7章 罰則
第27条 次の各号の一に該当する者に対しては、10,000円以下の過料を科する。
(1) 第6条第1項又は第3項の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者
(2) 第7条の規定に違反して、同条各号に掲げる行為をした者
[第7条]
(3) 第24条第1項又は第2項の規定による町長の命令に違反した者
第28条 偽りその他不正な手段により使用料又は占用料の徴収を免れた者に対しては、その免れた額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科する。
第29条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するのほか、その法人又は人に対して各本条の過料を科する。
第30条 法第5条の3の規定により町長に代わってその権限を行う者は、この章の規定の適用については、町長とみなす。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年7月3日条例第20号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月31日条例第15号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成19年3月29日条例第12号)
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この条例は、平成19年7月1日から施行する。
附 則(平成25年3月27日条例第4号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(粕屋町公の施設等における暴力団排除に関する条例の一部改正)
2 別表中「粕屋町公園条例」を「粕屋町都市公園条例」に改める。
附 則(平成30年3月28日条例第4号)
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この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月22日条例第1号)
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この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第9条関係)
公園使用料
種目 | 単位 | 期間 | 使用料 |
行商、募金これらに類するもの | 1件 | 1日 | 182円 |
業として写真を撮影するもの | 撮影機(写真機) | 1月 | 910円 |
1台 | |||
業として映画を撮影するもの | 1件 | 1日 | 1,819円 |
展示会その他これらに類する催しを行うもの | 1件 | 1日 | 910円 |
その他のもの | 1平方メートル | 1月 | 28円 |
別表第2(第13条関係)
有料公園施設使用料
種目 | 使用者 | 単位 | 使用料(入園料) | 備考 |
野球場 | 町内 | 1時間 | 910円 | 夜間照明使用料は、別途1時間当たり2,182円 |
運動広場 | 町内(1チーム) | 1回 | 682円 |
(平成19条例12・全部改正)
別表第3(第16条関係)
公園施設設置等使用料
種目 | 単位 | 期間 | 使用料 |
照明施設 | 1本 | 1月 | 137円 |
屋外ラジオ聴取施設等 | 1平方メートル | 1月 | 137円 |
売店 | 1平方メートル | 1月 | 273円 |
その他の施設 | 1平方メートル | 1月 | 137円 |