○粕屋町下水道条例
(平成5年3月23日条例第10号)
改正
平成6年12月19日条例第17号
平成9年3月24日条例第2号
平成12年3月31日条例第15号
平成16年12月17日条例第27号
平成17年3月22日条例第3号
平成25年3月27日条例第10号
平成25年12月24日条例第32号
平成30年3月28日条例第5号
令和2年3月23日条例第8号
第1章 総則
(公共下水道の設置)
第1条 粕屋町(以下「町」という。)は、町の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、あわせて公共用水域の水質の保全に資するため、公共下水道を設置する。
(趣旨)
第2条 町の設置する公共下水道の管理及び使用については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(用語の定義)
第3条 この条例において「下水」、「汚水」、「公共下水道」、「流域下水道」、「排水設備」、「除害施設」及び「特定事業場」とは、それぞれ法第2条第1号に規定する下水、同号に規定する汚水、同条第3号に規定する公共下水道で町が設置するもの、同条第4号に規定する流域下水道、法第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化槽を除く。)、法第12条第1項に規定する除害施設及び法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。
2 この条例において「管渠」とは、排水管又は排水渠をいう。
3 この条例において「義務者」とは、法第10条第1項の規定により排水設備を設置すべき者をいう。
4 この条例において「使用者」とは、下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。
5 この条例において「水道」及び「給水装置」とは、それぞれ水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。
6 この条例において「使用月」とは、下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいい、その始期及び終期は規則で定める。
(代理人の選定)
第4条 町長は、義務者又は使用者が町内に居住しないとき又は必要があると認めたときは、この条例及びこの条例に基づく規則に規定した事項を処理させるため、町内に居住する代理人を選定させることができる。
第2章 排水設備の設置等
(排水設備の設置)
第5条 義務者は、公共下水道の供用が開始されたときは、遅滞なく排水設備を設置しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めた場合は、その期間を延長することができる。
(排水設備の接続方法及び内径等)
第6条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
(1) 分流式の公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水にあっては公共下水道のますその他の排水設備(以下「公共ます等」という。)で汚水を排除すべきものに、雨水にあっては公共ます等で雨水を排除すべきものに固着させること。
(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で町の規則の定めるところによること。
(3) 汚水のみを排除すべき排水管の内径は、町長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。
排水人口(単位:人)排水管の内径(単位:ミリメートル)
150未満 100以上
150以上 300未満125以上
300以上 500未満150以上
500以上1000未満200以上
(4) 雨水又は雨水を含む下水を排除すべき排水管の内径は、町長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の敷地から排除される雨水又は雨水を含む下水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。
排水面積(単位:平方メートル)排水管の内径(単位:ミリメートル)
200未満 100以上
200以上 400未満125以上
400以上 600未満150以上
600以上1,500未満200以上
1,500以上2,500未満250以上
(公共下水道に直接接続しない排水施設の新設等)
第7条 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水施設(排水設備及び法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設を除く。以下この条及び次条において同じ。)の新設等を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
(1) 汚水は、公共ます等で汚水を排除すべきものに、雨水は公共ます等で雨水を排除すべきものに流入させるように設けること。
(2) 堅固で耐久力を有する構造とすること。
(3) 陶器、コンクリート、れんがその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水を最小限のものとする措置が講ぜられていること。
(排水設備等の計画の確認)
第8条 排水設備又は前条の排水施設(これらに接続する除害施設を含む。以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、町長の確認を受けなければならない。
2 前項の申請書は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届出て、同項の規定による町長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、事前にその旨を町長に届出ることをもって足りる。
(排水設備等の工事の検査)
第9条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了した日から5日以内にその旨を町長に届出て、検査を受けなければならない。
2 町長は、前項の検査に合格したと認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、検査済証及び章標を交付するものとする。
3 前項の検査済証及び章標の様式は、規則で定める。
(排水設備等の工事の実施)
第10条 排水設備等の新設等の工事は、町長が排水設備等の工事に関し技能を有する者として指定した工事施工業者(以下この条において「粕屋町排水設備指定工事店」という。)でなければ行うことができない。ただし、町長が特に認めた工事については、この限りではない。
2 粕屋町排水設備指定工事店に関し必要な事項は、規則で定める。
第3章 公共下水道の使用
(特定事業場からの下水の排除の制限)
第11条 特定事業場から下水を排除して公共下水道(終末処理場を設置しているもの又は終末処理場を設置している流域下水道に接続しているものに限る。以下第11条の3において同じ。)を使用する者は、法第12条の2第3項の規定に基づき、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。
(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満
(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(6) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満
(7) りん含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満
2 下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第9条の5第2項に規定する施設から、町長が同項に規定する理由があると認めて指定する下水を排除して公共下水道を使用する者に関する前項の規定の適用については、同項第1項中「380ミリグラム未満」とあるのは「125ミリグラム未満」と、同項第2号中「5を超え9未満」とあるのは「5.7を超え8.7未満」と、同項第3号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」と、同項第4号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」と、同項第6号中「240ミリグラム未満」とあるのは「150ミリグラム未満」と、同項第7号中「32ミリグラム未満」とあるのは「20ミリグラム未満」とする。
3 特定事業場から排除される下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による総理府令により、当該下水について第1項各号に掲げる項目に関し当該各号に定める水質(前項の規定が適用される場合にあっては、同項に定める水質)より緩やかな水質の排水基準が適用されるときは、当該下水に係る第1項に規定する水質の基準は、前2項の規定にかかわらず、その排水基準とする。
(除害施設の設置等)
第11条の2 使用者は、法第12条第1項の規定に基づき、次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水を除く。)を継続して排除するときは、除害施設を設置又は必要な措置をしなければならない。ただし、規則で定める項目に係る水質及び水量の下水については、この限りではない。
(1) 温度 45度未満
(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(4) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満
第11条の3 法第12条の11第1項の規定に基づき、次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設置又は必要な措置をしなければならない。ただし、規則で定める項目に係る水質及び水量の下水については、この限りではない。
(1) 令第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第3項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。
(2) 温度 45度未満
(3) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満
(4) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(5) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(6) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(7) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(8) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満
(9) りん含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満
(10) 令第9条の11第1項第6号に掲げる物質又は項目 当該排水基準に係る数値
2 令第9条の11第2項に規定する施設から下水を排除して公共下水道を使用する者に関する前項の規定の適用については、同項第2号中「45度未満」とあるのは「40度未満」と、同項第3号中「380ミリグラム未満」とあるのは「125ミリグラム未満」と、同項第4号中「5を超え9未満」とあるのは「5.7を超え8.7未満」と、同項第5号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」と、同項第6号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」と、同項第8号中「240ミリグラム未満」とあるのは「150ミリグラム未満」と、同項第9号中「32ミリグラム未満」とあるのは「20ミリグラム未満」とする。
3 第11条第1項各号、前条各号及び第1項各号に掲げる数値は、厚生省令、建設省令に定める方法により検定した場合における数値とする。
(し尿排除の制限)
第12条 処理区域内の使用者は、し尿を公共下水道に排除しようとするときは、水洗便所によってこれをしなければならない。
(除害施設の設置等の届出)
第13条 第11条の2及び第11条の3の除害施設の設置又は必要な措置をしようとする者は、規則で定めるところにより、町長に届出なければならない。届出た事項を変更しようとするときも同様とする。
(排除の制限又は停止等)
第14条 町長は、公共下水道への排除が次の各号のいずれかに該当するときは、当該施設の改築修繕維持その他必要な措置を講ずることを指示し、又は公共下水道への排除を制限し、若しくは排除の停止を命ずることができる。
(1) 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。
(2) 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が管理上必要があると認めるとき。
(使用開始等の届出)
第15条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、当該使用者は、規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。ただし、雨水のみを排除して公共下水道を使用する場合は、この限りではない。
2 法第12条の3、法第12条の4又は法第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。
(特別に必要な工事費の負担)
第16条 排水設備等の新設等のため、公共下水道のます及び取付管の新設を特別に必要とする者は、そのために要する費用の全部を負担しなければならない。
(使用料の徴収)
第17条 町は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。
2 前項の使用料は、町長が別に定める定例日の翌日から次期の定例日までに排除した汚水の量によって算定し、徴収方法は粕屋町水道料金の例による。
3 使用料の納期は、毎月月末とする。ただし、12月は28日とする。
4 第2項の規定にかかわらず、工事その他の理由により一時的に下水道を使用する者は下水道の使用申込の際、町長は使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったとき、その他町長が必要と認めたときに行う。
(使用料の額)
第18条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ次の表に定めるところにより、算定した額に消費税及び地方消費税を加算して得た額とする。ただし、その額に10円未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てる。
基本使用料従量使用料
汚水排出量使用料汚水排出量使用料1立方メートルにつき
10立方メートルまで1,100円10立方メートルを超え15立方メートルまでの部分130円
15立方メートルを超え20立方メートルまでの部分150円
20立方メートルを超え30立方メートルまでの部分170円
30立方メートルを超え50立方メートルまでの部分220円
50立方メートルを超え200立方メートルまでの部分260円
200立方メートルを超える部分300円
2 使用者が排除した汚水の量の算定は、次の各号に定めるところによる。
(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合等において、それぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の態様を勘案して町長が認定する。
(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、当該使用水量は使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する。
(3) 水道水と水道水以外の水を併用した場合は、前2号の規定によりそれぞれ算出した量を合算した量とする。
(4) 製氷業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量が、その営業に伴い公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、毎使用月、その使用月に公共下水道に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書をその使用月の末日から起算して7日以内に、町長に提出しなければならない。この場合においては、前3号の規定にかかわらず、町長は、その申告書の記載を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。
3 月の中途において公共下水道の使用を開始し、中止し、若しくは廃止し又は現に休止しているその使用を再開したときの使用料は、次のとおりとする。
(1) 使用水量が基本汚水量の2分の1に満たないときは、基本料金の2分の1とする。
(2) 使用水量が基本汚水量の2分の1を超えたときは、1使用月とみなして算定する。
(計測装置の取付)
第19条 町長は、水道水以外の水を使用する使用者について、前条第2項第2号に規定する汚水排出量を認定するため必要があると認めたときは、当該使用者の施設の適当な場所に計測するための装置を設置することができる。
2 使用者は、善良な管理者の注意をもって前項に規定する装置を管理し、その責めに帰すべき事由により当該装置を損傷し、又は亡失したときは、直ちにその旨を町長に届け出るとともにその損害を賠償しなければならない。
(使用料算定資料の要求)
第20条 町長は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。
2 使用者は、使用料の算定の基礎となる事項に変更が生じたときは、遅滞なく町長に届け出なければならない。
第4章 雑則
(行為の許可)
第21条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、申請書に次の各号に掲げる図面を添付して町長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも同様とする。
(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図
(2) 物件の配置及び構造を表示した図面
2 前項の申請書の様式は、規則で定める。
(許可を要しない軽微な変更)
第22条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に付随して行うものとする。
(公共下水道付近の掘削)
第23条 公共下水道の排水管渠が埋設されている道路を掘削しようとする者は、あらかじめ町長に届出てその指示を受けなければならない。
2 前項の規定は、公共下水道の設置又は改築が予定された敷地内において、地下埋設物を設ける場合についても準用する。
(占用の許可)
第24条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下この条において「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、占用許可願を提出して、町長の許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置について法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。
2 町は、前項の占用の許可を受けた者から占用料を徴収する。ただし、国等の行う事業に係る占用物件については、この限りでない。
3 前項の占用料の額及び徴収方法については、粕屋町道路占用料徴収条例(平成12年粕屋町条例第13号)の規定を準用する。
(許可の期間)
第25条 占用許可の期間は、3年以内とする。ただし、期間満了後は更に更新することができる。
(許可の取消し)
第26条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、占用の許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又は行為若しくは工事の中止、物件の除去若しくは原状に回復することを命ずることができる。
(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則の規定又は許可の条件に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。
(3) 下水道の管理上又は公益上やむを得ないとき。
2 町は、前項の規定による処分(同項第3号に掲げる事由に基づく処分を除く。)によって使用者に損害を及ぼすことがあってもその責を負わない。
(原状回復)
第27条 前条第1項の占用の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき、又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると町長において認めたときは、この限りではない。
(使用料等の減免)
第28条 町長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料又は占用料を減免することができる。
(利子補給)
第29条 町長は、くみ取り便所を水洗便所に改造する者で町が融資のあっせんをする資金を借り入れた者については、規則の定めるところにより利子補給をすることができる。
(指定工事店審査等手数料)
第30条 粕屋町排水設備指定工事店の指定を申請し、審査を受ける者又は粕屋町排水設備指定工事店証若しくは粕屋町排水設備工事責任技術者証の交付を受ける者は、別表に定める手数料を納付しなければならない。
(規則への委任)
第31条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第5章 罰則
(罰則)
第32条 次の各号に掲げる者は、50,000円以下の過料に処する。
(1) 第8条第1項又は第2項の規定による確認を受けないで排水設備等の工事を実施した者
(2) 排水設備等の新設等を行って第9条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者
(3) 第10条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者
(4) 第11条の2、第11条の3又は第12条の規定に違反した使用者
(5) 第13条又は第15条の規定による届出を怠った者
(6) 第20条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者
(7) 第27条の規定による指示に従わなかった者
(8) 第8条第1項又は第21条の規定による申請書又は書類、第8条第2項前段、第13条又は第15条第1項の規定による届出書、第18条第2項第4号の規定による申告書又は第20条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者、申告者又は資料の提出者
第33条 偽りその他不正な手段により使用料又は占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料に処する。
第34条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料を科する。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年12月19日条例第17号)
この条例は、平成7年4月1日から施行し、平成7年5月検針分から適用する。
附 則(平成9年3月24日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成9年5月1日から施行し、平成9年6月検針分から適用する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、平成9年5月1日(以下「施行日」という。)前から継続して公共下水道を使用している水道水以外の隔月毎に認定を行う使用者に係る使用料であって、施行日から平成9年5月31日までの間に使用料の額が確定するものに係る改正後の粕屋町下水道条例第18条第1項に規定する使用料に乗じる率については、なお従前の例による。
附 則(平成12年3月31日条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成16年12月17日条例第27号)
この条例は、平成17年1月1日から施行する。
附 則(平成17年3月22日条例第3号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月27日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年12月24日条例第32号)
この条例は、平成26年1月1日から施行する。
附 則(平成30年3月28日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第11条の規定は、この条例の施行の日前において既に設置されている特定事業場から排除される下水については、平成30年9月30日までの間は、適用しない。
3 改正後の第11条の3の規定は、この条例の施行の際改正後の粕屋町下水道条例の規定により除害施設の設置その他必要な措置をしなければならないこととなる者については、平成30年9月30日までの間は、適用しない。
附 則(令和2年3月23日条例第8号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第30条関係)
手数料表
手数料の種類 金額
粕屋町排水設備指定工事店審査手数料1件につき     5,000円
粕屋町排水設備指定工事店証交付手数料1件につき     2,000円
粕屋町排水設備工事責任技術者証交付手数料1件につき     2,000円