○粕屋町下水道条例施行規則
(平成5年10月20日規則第14号) |
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第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、粕屋町下水道条例(平成5年粕屋町条例第10号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 条例第3条第6項の使用月の始期及び終期は、粕屋町水道事業給水条例施行規則(昭和49年粕屋町企業管理規則第3号。以下「給水条例施行規則」という。)第15条第1項の例による。
2 条例第17条第2項の定例日とは、給水条例施行規則第16条の例による。
(代理人の選定)
第3条 条例第4条の規定による代理人を定めたときは、速やかに代理人選定届(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
[条例第4条]
2 町長は、前項の届出による代理人が適当でないと認めたときは、これを変更させることができる。
(設置期間)
第4条 条例第5条に遅滞なくと定めた期間は、12月以内とする。
[条例第5条]
第2章 排水設備等
(排水設備の固着箇所等)
第5条 条例第6条第2号に規定する排水設備を公共ます等に固着させるときの固着箇所及び工事の実施方法は、次のとおりとする。
[条例第6条第2号]
(1) 汚水を排除するための排水設備は、汚水ますのインバート上流端の接続孔に、管底高にくいちがいを生じないよう、かつ、ますの内壁に突き出ないようさし入れ、接着剤にて入念な施工をすること。また、公共ますがコンクリート製品の場合は、その周囲をモルタルで埋め、内外面に上塗りをし、その固着させた箇所からの漏水を防止する構造とすること。
(2) 雨水のみを排除するための排水設備は、雨水ますの取付管の管底高以上の箇所に所要の孔をあけ、ますの内壁に突き出ないようさし入れ、その周囲をモルタルで埋め、内外面に上塗りをし、その固着させた箇所からの漏水を防止する構造とすること。
2 前項の基準によりがたい特別の理由があるときは、町長の指示を受けなければならない。
(排水設備の構造の基準)
第6条 排水設備の構造の基準は、次の各号に定めるところによらなければならない。
(1) 管渠
ア 管渠の構造は、暗渠とすること。ただし、雨水だけを排除するものにあっては、この限りではない。
イ 排水管の土かぶりは、宅地内では20センチメートル以上、私道内では45センチメートル以上、公道内では当該道路管理者の指示するところによること。
ウ ますの設置箇所は、排水管の起点、合流点、屈曲点その他内径又は管種が異なる排水管の接続箇所及び直線部にあっては管径の120倍以内の箇所並びに勾配を変える箇所とすること。
エ 内径を異にする排水管の接続は、管頂接合方式によること。
オ 排水管の内径及び勾配は、排除目的に応じて別表第1及び別表第2によること。なお、状況に応じ町長の指示に従い、内径100ミリメートル以上の管渠の勾配は100分の1以上とすることができる。
(2) ます
ア 汚水ますは、口径20センチメートルの塩ビ製小口径汚水ますの使用を原則とする。ただし、地表から80センチメートル以内の深さのますは、口径15センチメートルのますを使用することができる。なお、雨水ますはもちろん汚水ますにあっても、やむを得ず従来の内径30センチメートル以上の円形又は一辺が24センチメートル以上の角形を使用する場合は耐久性、不透水性の材質のものを使用し、雨水にあっては15センチメートル以上の泥溜を、汚水にあっては接続する排水管の内径に応じてインバートを設けること。
イ ますには、樹脂系、鉄筋コンクリート、鋳鉄その他これらに類する材質の密閉蓋を架すること。ただし、雨水ますにあっては格子ふたを架することができる。
(3) その他
防臭装置、ごみよけ装置、油脂遮断装置、沈砂装置、通気管その他の技術上の基準については、関係法令及び条例に規定するもののほか、町長が別に定める基準に従い、円滑に排水設備の機能が発揮できるようにしなければならない。
(排水設備等の計画等の確認)
第7条 条例第8条の規定により排水設備等の新設等の計画の確認を受けようとする者は、排水設備等計画(変更)確認申請書(様式第2号)に次の各号に掲げる書類を添え町長に申請しなければならない。ただし、簡単なものはその一部を省略することができる。
[条例第8条]
(1) 位置図 工事予定地及び隣接地を表示すること。
(2) 平面図 縮尺250分の1以上とし、次の事項を表示すること。
ア 工事予定地の境界線及び面積
イ 公共下水道の位置
ウ 道路、建物、水道、井戸、台所、洗濯場、浴場、便所等の位置
エ 排水管渠の位置、大きさ、勾配及びその延長
オ ます及び除害施設の位置
カ その他下水の排除の状況を明らかにするための必要な事項
(3) 縦断図 縮尺は、横は平面図にあわせて、縦は50分の1以上とし、管渠の寸法、勾配及び連絡する取付管等を表示すること。
(4) 構造図 縮尺は、20分の1以上とし、形状、寸法、能力等を表示すること。
(5) 排水設備工事見積書(工事費の助成又は補助及び融資あっせんを受ける者)
(6) 他人の土地又は排水設備等を使用しようとするときは、その者の同意書
2 町長は、前項の申請が法令等に適合していることを確認したときは、その旨を申請者に通知するものとする。
(排水設備等工事の完了届)
第8条 条例第9条第1項の規定による排水設備等の工事が完了したときは、排水設備等工事完了届書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
[条例第9条第1項]
(検査済証及び章標等)
第9条 条例第9条第3項に規定する検査済証及び章標の様式は、次のとおりとする。
[条例第9条第3項]
(1) 検査済証 様式第4号
(2) 章標 様式第5号
2 前項第2号の章標は、門戸その他見やすい場所に掲げなければならない。
第3章 公共下水道の使用
(除害施設の設置等の特例)
第10条 条例第11条の2ただし書に規定する規則で定める項目に係る水質及び水量の下水は、次の各号に掲げる項目に係る水質の下水(第2号及び第3号アに掲げる項目にあっては、当該各号に定める基準に適合するものに限る。)で、1日当たりの平均的な汚水排出量が50立方メートル未満のものとする。
[条例第11条の2]
(1) 温度
(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え11未満
(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき20ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量
(4) 沃素消費量
第10条の2 条例第11条の3第1項ただし書に規定する規則で定める物質又は項目に係る水質及び水量の下水は、次の各号に掲げる物質又は項目に係る水質の下水(第6号及び第9号アに掲げる項目にあっては、当該各号に定める基準に適合するものに限る。)で、1日当たりの平均的な汚水排出量が50立方メートル未満のものとする。
(1) フェノール類
(2) 鉄及びその化合物(溶解性)
(3) マンガン及びその化合物(溶解性)
(4) フッ素化合物
(5) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量
(6) 温度
(7) 水素イオン濃度 水素指数5を超え11未満
(8) 生物化学的酸素要求量
(9) 浮遊物質量
(10) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき20ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量
(11) 窒素含有量
(12) りん含有量
2 前条第2号及び第3号ア並びに前項第7号及び第10号アに掲げる数値は、国土交通省令、環境省令で定める方法により検定した場合における数値とする。
(除害施設の設置等の届出)
第11条 条例第13条の規定による届出は、除害施設設置等届出書(様式第6号)によってしなければならない。ただし、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第12条の3又は同法第12条の4の規定による届出をした場合は、この限りでない。
[条例第13条]
2 前項の届出書の記載については、下水道法施行規則(昭和42年建設省令第37号)第8条第3項第2号から第6号までの規定の例によるものとする。
(使用開始等の届出)
第12条 条例第15条に規定する公共下水道の使用開始等の届出は、公共下水道使用開始・休止・廃止・再開届出書(様式第7号)により届け出なければならない。
[条例第15条]
2 前項の規定にかかわらず、使用者が条例第9条第1項の規定により、排水設備等の新設等の工事が完了した旨の届出をしたとき、又は水道水の使用に関し、粕屋町水道事業給水条例(平成26年粕屋町条例第11号。以下「給水条例」という。)第10条第2項の規定により、町長に前項に規定する届出に相当する届出をしたときは、これらの届出をもって同項の届出があったものとみなす。
(共同使用者の代表者の選定)
第13条 給水条例第18条第1項第2号の規定による共用給水装置使用者の代表者は、公共下水道の使用についても共同使用者の代表者とみなす。
(一時使用)
第14条 条例第17条第4項の規定により公共下水道を使用しようとする者は、公共下水道一時使用承認申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
(水道水以外の水の使用水量の認定)
第15条 条例第18条第2項第2号に規定する水道水以外の水を使用した場合の汚水排出量の認定は、次の各号に定めるところによる。
(1) 普通家庭は、1人1月10立方メートルとし、1人増すごとに5立方メートルを加え、4人以上は25立方メートルとする。ただし、水道水を併用するときは、この認定水量と水道水の使用水量のいずれか多い方とする。
(2) 前号以外のものは、条例第19条に規定する計測装置の記録、揚水設備の能力、水の使用状況その他を考慮して町長が認定する。
[条例第19条]
2 前項第2号及び条例第18条第2項第4号の汚水排出量の認定は隔月毎に行うことができる。その場合、毎月の使用量はその平均量とし、その旨を使用者に通知するものとする。
(減量水量の申告)
第16条 条例第18条第2項第4号に規定する申告は、汚水排出量の認定期間ごとに行うものとする。この場合において、2回目以降の申告は、当該汚水排出量の認定期間の末日から起算して7日以内に行わなければならない。
2 前項に規定する申告は、減量水量申告書(様式第9号)により行うものとする。この場合において、初めて申告を行うときは、営業に伴い使用する水の量のうち公共下水道に排除されない水量(以下「減量水量」という。)を明らかにする書類を添付しなければならない。
3 前項の申請書に記載する減量水量は、計測装置による計量その他の方法により明らかなものでなければならない。
(使用料の算定)
第17条 町長が、粕屋町水道事業管理者事務委任規則(平成5年粕屋町規則第13号)に基づき水道事業管理者の権限を行う町長に委任して徴収する使用料は、条例第18条第2項第1号前段の水量に応じ、同条第1項に定めるところにより算定する。
2 前項の使用料以外の使用料は、条例第18条第2項第1号ただし書から第4号までの規定により認定した汚水排出量によって算定する。
[条例第18条第2項第1号] [第4号]
3 月の中途において公共下水道の使用を開始し、又は休止し、若しくは廃止した場合の使用料は、使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する。
(使用料の徴収方法)
第18条 前条第1項に規定する使用料は、水道料金の徴収の例により徴収する。
2 前項以外の使用料は、納入通知書により徴収し、納期限及び督促に関することは水道料金の徴収の例による。ただし、隔月ごとに認定を行う使用者については、隔月ごとに徴収する。
3 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めた場合は、納入通知書以外の方法により徴収することができる。
4 使用者が条例第15条に規定する届出をしないで公共下水道を使用した場合は、使用開始の日にさかのぼって使用料を徴収する。
[条例第15条]
(使用料の追徴又は還付等)
第19条 使用料の徴収金額に過不足を生じたときは、追徴し、又は還付する。
2 前項の追徴金又は還付金は、他期の使用料で調整することができる。
(帳票の様式)
第20条 使用料(第18条第1項に規定する使用料を除く。)の徴収に際して、次の帳票を使用する。
(1) 下水道使用料徴収職員証・滞納者財産差押職員証(様式第10号)
(2) 督促状(様式第11号)
(使用料算定の基礎となる事項の変更の届出)
第21条 条例第20条第2項の使用料算定の基礎となる事項の変更の届出は、下水道使用料算定基礎事項変更届(様式第12号)によらなければならない。
第4章 行為の許可及び占用
(行為の許可等の申請)
第22条 条例第21条に規定する申請書は、下水道施設物件設置許可(変更)申請書(様式第13号)によらなければならない。
[条例第21条]
(占用許可の申請)
第23条 条例第24条の規定により占用許可を受けようとする者は、下水道敷地等占用許可申請書(様式第14号)に、次の各号に掲げる書類を添付して提出しなければならない。
[条例第24条]
(1) 物件を設ける場所を表示した位置図
(2) 物件の配置及び構造を表示した平面図
(3) 占用が隣地の土地又は建物の所有者に利害関係を有すると認められるものについては、当該土地又は建物の所有者の同意書
(4) その他町長が特に必要と認める書類
(占用者の届出事項)
第24条 占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく町長に届出なければならない。
(1) 占用を廃止したとき又は変更しようとするとき。
(2) 占用者又は保証人が、その住所又は氏名を変更したとき。
(3) 保証人を変更したとき。
(占用者の権利義務の承継)
第25条 相続又は法人の合併によって占用の権利義務を承継しようとする者は、遅滞なくその旨を町長に申請して許可を受けなければならない。
第5章 雑則
(使用料及び占用料の減免)
第26条 条例第28条の規定による使用料及び占用料の減免は、使用者及び占用者が次の各号の一に該当する場合に行うものとする。
[条例第28条]
(1) 災害により納付の資力を失ったとき。
(2) その他町長が特に必要があると認めたとき。
2 使用料及び占用料の減免を受けようとする者は、申請書にこれを証明するに足りる書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、町長が特に必要ないと認めた場合は、当該書類の添付を省略することができる。
(補則)
第27条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年4月30日規則第8号)
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この規則は、平成10年5月1日から施行する。
附 則(平成17年2月21日規則第11号)
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この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成28年9月30日企業管理規則第3号)
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この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第12条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年3月28日企業管理規則第1号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
汚水のみを排除すべき排水管の内径及び勾配
排水人口(人) | 管径(mm) | 勾配 |
150未満 | 100 | 100分の2以上100分の10未満 |
150以上 300未満 | 125 | 100分の1.7以上100分の8未満 |
300以上 500未満 | 150 | 100分の1.5以上100分の6.5未満 |
500以上1000未満 | 200 | 100分の1.2以上100分の4.5未満 |
別表第2(第6条関係)
雨水又は下水を排除すべき排水管の内径及び勾配
排水面積(m2) | 管径(mm) | 勾配 |
200未満 | 100 | 100分の2以上100分の10未満 |
200以上 400未満 | 125 | 100分の1.7以上100分の8未満 |
400以上 600未満 | 150 | 100分の1.5以上100分の6.5未満 |
600以上1500未満 | 200 | 100分の1.2以上100分の4.5未満 |
1500以上2500未満 | 250 | 100分の1以上100分の3.4未満 |