○粕屋町下水道事業排水設備指定工事店規則
(平成5年10月20日規則第16号) |
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目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 指定工事店(第3条-第15条)
第3章 責任技術者(第16条-第30条)
第4章 公示(第31条)
第5章 雑則(第32条・第33条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、粕屋町下水道条例(平成5年粕屋町条例第10号。以下「条例」という。)第10条第2項の規定に基づき、粕屋町排水設備指定工事店に関して必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 排水設備工事 条例第3条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化槽を除く。)の工事(新・増設、改築及び撤去の各工事を含む。)をいう。
[条例第3条第1項]
(2) 排水設備指定工事店 条例第10条第1項の規定に基づき、排水設備工事の施工ができるものとして、町長が指定した工事業者(以下「指定工事店」という。)をいう。
(3) 排水設備工事責任技術者 福岡県下水道協会が実施する福岡県排水設備工事責任技術者試験(以下「試験」という。)に合格し、福岡県内の市町村等に登録した者(以下「責任技術者」という。)をいう。
第2章 指定工事店
(指定工事店の指定)
第3条 条例第10条第1項で規定する排水設備工事を施工することができる者は、次の各号に掲げる要件に適合している工事業者とし、町長はこれを指定工事店と指定するものとする。ただし、指定工事店として不適当であると町長が認めたときは、この限りではない。
(1) 福岡県内に営業所を有すること。
(2) 責任技術者1人以上を専属雇用していること。
(3) 排水設備工事の施工に必要な設備及び器材を有していること。
(4) 粕屋町の町税及び営業所所在地市町村の市町村税を滞納していないこと。
(5) 次のアからカまでのいずれかに該当しないこと。
ア 破産手続開始の決定を受けて復権していない場合
イ 精神の機能の障がいにより排水設備等の新築等工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない場合
ウ 工事業者(法人にあっては代表者)が第30条の規定により責任技術者としての登録を取り消されてから2年を経過していない場合
[第30条]
エ 指定工事店が第14条第2項の規定により指定を取り消されてから2年を経過していない場合
[第14条第2項]
オ 工事業者がその業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある場合
カ 法人であって、その役員のうちにアからオまでのいずれかに該当する者がいる場合
(6) その他町長が必要と認める要件を備えていること
2 前項第5号エの規定に該当する場合で、当該指定工事店が法人であるときはその代表者は、同号エに掲げる期間内において、個人又は法人の代表者として指定工事店の指定を受けることはできない。
第4条 削除
(指定の申請)
第5条 指定工事店としての指定を受けようとする者は、排水設備指定工事店申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して、町長に申請しなければならない。
(1) 個人の場合は、住民票記載事項証明書、経歴書及び町長が指定する財務諸表並びに第3条第1項第5号アに該当しないことを証する書類
(2) 法人の場合は、商業登記簿謄本、定款の写し及び町長が指定する財務諸表並びに代表者に関する前号に定める書類
(3) 営業所の平面図及び写真並びに付近見取図(様式第1号―2)
(4) 専属雇用する責任技術者の名簿(様式第2号)及び雇用関係を証する書類
(5) 専属雇用する責任技術者の下水道排水設備工事責任技術者証(第26条第1項の規定に基づき町長が交付したものをいう。以下「責任技術者証」という。)の写し
(6) 工事の施工に必要な設備及び機械、器具を有していることを証する書類
(7) 使用印鑑届
(8) 市町村税納税証明書
2 町長は、必要と認めるときは、前項各号に掲げる書類以外の書類の提出を求めることができる。
第6条 削除
(指定工事店の団体)
第7条 指定工事店が法令に基づいて団体を組織したときは、その代表者は、規約又は定款及び所属の指定工事店名簿を添付した書面により、その旨を、町長に届出なければならない。
2 前項の規定により届出た団体のうち町長が指定したもの(以下「指定団体」という。)は、所属の指定工事店と本町との連絡機関とする。
第8条 削除
(指定工事店証)
第9条 町長は、指定工事店としての指定を行った工事業者に対し、排水設備指定工事店証(様式第3号。以下「指定工事店証」という。)を交付する。
2 指定工事店は、指定工事店証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。
3 指定工事店は、指定工事店証をき損し、又は紛失したときは、直ちに再交付申請書(様式第4号)を町長に提出して再交付を受けなければならない。
4 指定工事店は、第14条の規定により指定を取り消されたときは、遅滞なく町長に指定工事店証を返納しなければならない。また、同条第2項の規定により指定の効力を一時停止されたときは、その期間一時指定工事店証を返納しなければならない。
[第14条]
(指定工事店の責務及び遵守事項)
第10条 指定工事店は、下水道に関する法令、条例及び規則その他町長が定めるところに従い、誠実に排水設備工事を施工しなければならない。
2 指定工事店は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 工事施工又は修繕の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
(2) 工事は、適正な工費で施工しなければならない。また、工事契約に際しては、工事金額、工事期限その他の必要事項を明確に示さなければならない。
(3) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
(4) 指定工事店としての自己の名義を他の業者に貸与してはならない。
(5) 工事は、条例第8条に規定する排水設備工事の計画に係る町長の確認を受けたものでなければ着手してはならない。
[条例第8条]
(6) 工事は、責任技術者の監理の下においてでなければ設計及び施工してはならない。
(7) 工事の完了後1年以内に生じた故障等については、天災地変又は使用者の責に帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修しなければならない。
(8) 災害等の緊急時に、排水設備の復旧に関して町長から協力の要請があった場合は、これに協力するよう努めなければならない。
(指定の有効期間)
第11条 指定の有効期間は、指定工事店としての指定を受けた日から5年とする。ただし、特別の理由があるときは、町長は、これを短縮することができる。
(指定の更新)
第12条 指定工事店が、指定の有効期間満了に際し、引き続き指定工事店としての指定を受けようとするときは、町長が指定する期日までに指定工事店継続申請書に第5条に規定する書類のほか、過去1年間の水洗便所改造工事経歴書を添付して、町長に申請しなければならない。
[第5条]
2 前項の申請書に添付又は提出する書類等については、第5条第1項及び第2項の規定を準用する。
(指定の辞退及び異動の届出義務)
第13条 指定工事店は、第3条の指定要件を欠くに至ったとき、又は指定工事店としての営業を廃止若しくは休止しようとするときは、直ちに指定工事店指定辞退届(様式第5号)により町長に届出なければならない。
[第3条]
2 指定工事店は、次の各号の一に該当することとなったときは、速やかに指定工事店異動届(様式第6号)により町長に届出なければならない。
(1) 組織を変更したとき。
(2) 代表者に異動があったとき。
(3) 商号を変更したとき。
(4) 営業所を移転したとき。
(5) 専属雇用する責任技術者に異動があったとき。
(6) 住居表示、電話番号に変更があったとき。
(7) 使用印鑑を変更したとき。
(指定の取消し又は一時停止)
第14条 町長は、指定工事店から前条第1項の届出を受けたときは、指定を取り消さなければならない。
2 町長は、指定工事店が次の各号の一に該当するときは、指定を取消し、又は6月を超えない範囲内において指定の効力を停止することができる。
(1) 条例又はこの規則等に違反したとき。
(2) 業務に関し、不誠実な行為があるなど、町長が指定工事店として不適当と認めたとき。
3 前2項の規定により指定工事店に損害を生ずることがあっても、町長はその責を負わない。
(工事に対する責任)
第15条 指定工事店は、条例第9条第1項の規定による工事完了検査の結果、不良と認められた箇所については、町長が指定する期間内にこれを改修しなければならない。
[条例第9条第1項]
2 指定工事店が前項に規定する改修又は修理を行わないときは、町長は、他の指定工事店に命じてこれを施工させることができる。この場合、その費用は前項の指定工事店の負担とする。
第3章 責任技術者
(責任技術者の登録)
第16条 町長は、第2条第3号において定める責任技術者についての登録を行うものとする。
[第2条第3号]
(責任技術者の責務)
第17条 責任技術者は、下水道に関する法令、条例及び規則並びにこの規則その他町長が定めるところに従い、排水設備工事の設計及び施工(監理を含む。)に当たらなければならない。
2 責任技術者は、当該工事が竣工した際に行われる完了検査に立ち会わなければならない。
第18条から
第23条まで 削除
(登録資格)
第24条 福岡県下水道協会が実施する試験に合格した者及び既に福岡県内の他の市町村等において責任技術者として登録を受けている者は、その登録を受ける資格を有するものとする。
2 前項の定める者が、次の各号の一に該当する場合は、登録を受けることができない。
(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(2) 精神の機能の障がいにより排水設備等の新築等工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
(3) 不法行為又は不正行為によって試験の合格又は責任技術者としての登録を取り消され、2年を経過していない者
3 責任技術者又はその法定代理人若しくは同居の親族は、当該責任技術者が精神の機能の障がいを有することにより認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない状態となったときは、町長にその旨を届け出るものとする。
(登録の申請)
第25条 責任技術者としての登録を受けようとする者は、町長が指定する期日までに、責任技術者登録申請書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類等を添付しなければならない。
(1) 住民票記載事項証明書及び写真
(2) 前条に規定する登録資格を有することを証する書類
3 前条第1項の登録有資格者は、町長の指定する期日までに登録を受けないときは、その資格を失う。ただし、町長が特別な理由があると認めた者については、この限りではない。
(責任技術者証)
第26条 町長は、第24条に定める登録資格を有する者から前条の申請があったときは、責任技術者として登録を行い、責任技術者証(様式第10号)を交付するものとする。
[第24条]
2 責任技術者は、排水設備工事の業務に従事するときは、常に責任技術者証を携帯し、町の職員等の要求があったときは、これを提示しなければならない。
3 責任技術者は、氏名及び住所に異動(住居表示の変更を含む。)があったときは、直ちに責任技術者異動届(様式第11号)に異動の事実を証する書類及び責任技術者証と写真を添えて、町長に届出なければならない。
4 責任技術者は、責任技術者証をき損し、又は紛失したときは、直ちに責任技術者証再交付申請書(様式第12号)を町長に提出し、再交付を受けなければならない。
5 責任技術者は、第30条の規定により登録を取り消されたときは、責任技術者証を遅滞なく町長に返納しなければならない。なお、同条の規定により登録の効力を一時停止されたときは、その停止期間中返納しなければならない。
[第30条]
(登録の有効期間)
第27条 登録の有効期間(以下「登録期間」という。)は、5年とする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、これを短縮することができる。
(登録の更新)
第28条 責任技術者は、登録期間満了に際し、引き続き登録を受けようとするときは、町長が指定する期日までに第25条に規定する書類により町長に申請しなければならない。
[第25条]
第29条 削除
(登録の取消し又は一時停止)
第30条 町長は、責任技術者が次の各号の一に該当するときは、登録を取消し、又は1年を超えない範囲内において、登録の効力を停止することができる。
(1) 条例又はこの規則等に違反したとき。
(2) 業務に関し、不誠実な行為があるなど、町長が責任技術者として不適当と認めたとき。
2 前項の規定により損害を生ずることがあっても、町長はその責を負わない。
第4章 公示
(公示)
第31条 町長は、指定工事店に関し次の各号に掲げる措置をしたときは、その都度これを公示するものとする。
(1) 指定工事店を新たに指定したとき。
(2) 指定工事店の指定を取り消し、又は一時停止したとき。
(3) 指定工事店の指定の有効期間満了に際し、継続して指定しなかったとき。
(4) 第13条第2項第2号から第4号までの届出を受理したとき。
[第13条第2項第2号] [第4号]
2 町長は、試験又は更新講習を実施しようとするとき(福岡県下水道協会等に委託する場合も含む。)は、あらかじめ試験又は更新講習の日時等を公示しなければならない。
第5章 雑則
(講習会若しくは事務連絡会)
第32条 町長は、指定工事店による排水設備工事の適正な施工等を確保し、責任技術者の技能を維持又は向上させるため、定期又は必要に応じて講習会若しくは事務連絡会を開催するものとする。
2 指定工事店又は責任技術者は、前項の事務連絡会に出席しなければならない。ただし、町長が特別な理由があると認めたときは、この限りではない。
(補則)
第33条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年3月31日規則第8号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、既に福岡県内の他の市町村等において責任技術者として登録を受けている者の登録資格については、第24条第1項の規定にかかわらず、県支部が実施する切替講習を受講した者に限り、その資格を有するものとする。
3 この規則の施行の際、既に町長が登録している責任技術者の登録期間は、平成14年3月31日までとする。
附 則(平成12年2月23日規則第1号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第3条及び第5条の改正規定は、平成12年3月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、既に町長が指定している指定工事店は、第3条の規定による指定工事店とみなす。ただし、指定工事店の有効期間は第11条の規定にかかわらず平成15年3月31日までとする。
3 この規則の施行の際、既に改正前の規則第8条第1項の規定により納付されている保証金については、この規則の施行の日の前日をもって還付する。
附 則(平成17年2月21日規則第8号)
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この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月1日規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の粕屋町下水道事業排水設備指定工事店規則の規定は、平成18年度以後有効分に係る申請から適用する。
附 則(平成23年5月27日企業管理規則第1号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成23年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に、この規則による改正前の粕屋町下水道事業排水設備指定工事店規則第2条第3号の規定によってなされた登録は、この規則による改正後の粕屋町下水道事業排水設備指定工事店規則第2条第3号の規定によってなされた登録とみなす。
附 則(平成24年5月31日企業管理規則第2号)
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この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(令和元年11月28日規則第2号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月23日企業管理規則第2号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。